概要

1.設立の趣旨
 私たちの日常生活は、消費生活の多様化傾向と技術革新の進展に伴い、複雑かつ高性能な消費生活用製品が次々と、開発され、国民の豊かさに貢献してきました が、反面、消費者は、こういった多様な製品の安全性について自ら判断することが事実上不可能な場合も多く、危険性を内包する消費生活用製品も増加し、製品 の欠陥による事故や安全性に関する苦情も増加傾向を示してきました。
 このような事情を背景に、消費者が日常使用 する製品によって起こるけが、やけど、死亡などの人身事故の発生を防ぎ消費者の利益を保護し、安全な消費生活を営むことができるようにするため、1973年に「消費生活用製品安全法」が制定され、国は消費生活用製品のうち危険を内包する製品を特定製品として指定し、安全性を確保することとしました。
  製品安全協会は、この「消費生活用製品安全法」に基づいて1973年10月1日に特別認可法人として設立されましたが、「通商産業省関係の基準・認証制度 の整理及び合理化に関する法律」の制定に伴い「消費生活用製品安全法」が改正されたことを受け、2000年12月1日に財団法人製品安全協会となりまし た。

2.沿 革

1973年 6月 6日 消費生活用製品安全法の公布
1973年10月 1日 消費生活用製品安全法に基づき製品安全協会の設立
1973年12月 1日
 
乳母車が認定基準第1号として、通商産業大臣の承認を受け、SGマーク表示の事務受付を開始
1974年 3月 5日
 
家庭用の圧力なべ及び圧力がま、乗車用ヘルメット、野球用ヘルメット、炭酸飲料瓶詰、炭酸飲料を充てんするためのガラス瓶の5品目を特定製品として政令指定
1974年 3月28日
 
乗東用ヘルメット、野球用ヘルメット、炭酸飲料を充てんするためのガラス瓶(通商産業省関係特定製品)の業務開始
1975年 2月14日 炭酸飲料瓶詰(農林水産省関係特定製品)の業務開始
1975年 6月 5日
 
乳幼児用ベッド、金属製バット、ローラスケート、登山用ロープの4品目を特定製品として政令指定
1976年 8月18日 製品安全協会 大阪支所の開設
1983年 1月 6日 金属製バットを特定製品から指定解除
1983年 5月18日  SGマーク制度の海外開放
1985年12月24日
 
消費生活用製品安全法が一部改正され特定製品を第一種特定製品及び第二種特定製品に区分し、第二種に自己認証制を導入
1986年10月1日 消費生活用製品安全法の一部改正に伴い、国からの出資金を国庫へ返還(民間法人化)
1994年 7月 1日
 
製造物責任法公布(翌7年7月1日施行)  
賠償金の最高限度額を、3000万円から1億円以下で、製品ごとに定める額に変更(当初、全品目最高限度額 1000万円)
1995年 6月 1日 消費生活用製品PLセンターの開設
1996年 1月 1日
第一種特定製品のうち、家庭用の圧力なべ及び圧力がま、乗車用ヘルメット、野球用ヘルメット並びにローラスケートが第二種特定製品に移行
炭酸飲料瓶詰及び炭酸飲料を充てんするためのガラス瓶を特定製品から指定解除
賠償金の最高限度額を、全品目1億円に増額
2000年10月 1日  改正消費生活用製品安全法施行 
消費生活用製品安全法の一部改正により製品安全協会に関する規定が削除
2000年12月 1日  組織変更により財団法人となる。それに伴い機構改革を実施
2005年5月17日 大阪支所廃止
 

3.基本財産  2億6,873万円(損害保険会社及び民間金融機関16社からの出えん金)

4.事業規模  3億8,800万円(2008年度予算、委託費は含まず。)

5.役職員 16名

6.事業概要
(1)製品の安全性に関する認定基準の作成
(2)認定基準に基づく安全性の認定及びSGマークの表示
(3)SGマークつき製品の欠陥による人身事故に対する賠償措置
(4)製品の安全性に関する試験・検査、調査・研究並びに情報・資料の収集及び提供
(5)製品の安全性向上に関する啓発及び広報
(6)製品事故に関する紛争処理等
(7)製品の安全性向上に関する国内外の諸機関との連絡及び協力

公益法人の設立許可及び指導監督基準(平成8年9月20日閣議決定)」7.情報公開(1)に掲げる資料
  
  2007年度特定試買に関する一般競争入札結果公表について
 
  補助事業 財団法人JKA(ホームページhttp://www.keirin-autorace.or.jp/)