| 特定製品・特別特定製品とは 消費生活用製品安全法(安全法) 科学技術の発展に伴い、日常生活にも高性能の製品が使用されるようになり、生活は合理化され、人手もはぶけるようになりました。しかし、このような製品は、複雑な構造となっているものが多 く、一般消費者にとっては、製品の安全性を自分で判断することが難しい場合があります。「安全法」はこのような実状から、消費者が日常使用する製品によって起こるけが、やけど、死亡などの人身事故の発生を防ぎ、消費者の利益を保護することを目的として1973年に制定された法律です。 安全法では消費生活用製品についてはPSマーク制度を運用しています。 PSマーク制度 PSマーク(2種類あります)のPはProduct(製品)、SはSafety(安全)の略号で国が定めたものです。 なお、PSマークの下のCはConsumer(消費者)の略号です。 国は、消費生活用製品のうち、一般消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品を「特定製品」として政令で指定し、国で定めた技術上の基準に適合し、PSマークを表示していないものは、その販売又は販売目的での陳列を禁止しています。 1)特定製品とは、消費生活用製品のうち、構造、材質、使用状況等からみて一般消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品で、2004年8月1日現在下記の6品目が指定されています。
これらは、製造または輸入の事業者が一定事項の届け出をすれば自らの製品検査(自社又は適当な民間検査機関)の実施、当該検査記録の作成及びその保管のみで、安全マークが表示できます。 財団法人製品安全協会ではこれらの対象製品についてSGマーク制度の運用を行っており、製品検査の実施、検査記録の作成を代替えすることが可能です。 2)特定製品の中には更に特別特定製品があります。特別特定製品とは、特定製品の製造または輸入を行う者のうちに、一般消費者の生命又は身体に対して特に危害の発生を防止するため必要な品質の確保が十分でない者がいると認められる製品で、2004年8月1日現在下記の3品目が指定されています。
この製品については、国が認定又は承認する第三者検査機関による適合性検査の実施と適合する旨の証明書の保管が義務づけられています。 財団法人製品安全協会では、この対象製品についても、SGマーク制度の運用を行っております。
詳しくは、『製品安全政策全般』は経済産業省・消費者政策・「製品安全」のページをご覧ください。また、『消費生活用製品安全法』は経済産業省・消費者政策・製品安全・「消費生活用製品安全法」のページをご覧ください。 |