| 1. |
製品の欠陥により事故が起きお怪我をされた場合は、(財)製品安全協会へ連絡してください。(03−5808−3303) |
| 2. |
事故発生届等を提出していただきます(原則として60日以内)。 |
| 3. |
事故の状況を伺うとともに、事故品について欠陥があったかどうかの判断をするために必要な調査や試験を行います。 |
| 4. |
上記の申出内容や調査結果を検討して、賠償措置を実施するかどうかを決定して通知します。 |
| 5. |
賠償措置を実施することとなったときは、賠償措置実施請求書及び損害を立証する資料等を提出していただき、損害額の算定等を行って示談を行うことになります。 |