| 募集要項の全文は、申請書類 等のページからご覧頂けます。 |
| 1. 趣旨 |
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本制度は、製品安全に積極的に取り組んでいる製造事業者、輸入事業者、小売販売事業者をそれぞれ企業単位で広く公募し、厳正な審査の上で「製品安全対策優良企業」として毎年表彰します。こうした表彰を通じて、企業における製品安全に対する意識の向上及び製品安全を事業活動や消費生活における重要な価値とする「製品安全文化」の定着が図られ、製品安全が持続的に確保されるような安全・安心な社会の構築に資することを目的としています。 |
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| 2.主催 |
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経済産業省 |
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| 3.応募対象 |
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応募対象は大企業、中小企業別に以下のとおりとします。
| (1) 製造事業者 |
「消費生活用製品」の製造の事業を行う者とします |
| (2) 輸入事業者 |
「消費生活用製品」の輸入の事業を行う者とします |
| (3) 小売販売事業者 |
「消費生活用製品」の小売販売の事業を行う者とします。 |
「中小企業」とは、中小企業基本法第2条第1項の規定を踏まえ、以下の企業とします。
| ・製造事業者 |
資本金の額又は出資の総額が三億円以下並びに常時使用する従業員の数が三百人以下 |
| ・輸入事業者 |
資本金の額又は出資の総額が一億円以下並びに常時使用する従業員の数が百人以下 |
| ・小売販売事業者 |
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下並びに常時使用する従業員の数が五十人以下 |
「消費生活用製品」とは、主として一般消費者の生活の用に供される製品をいいます(消費生活用製品安全法第2条)。
(注1)ただし、以下の製品は消費生活用製品から除外されます。船舶、食品、食品添加物、洗浄剤、消火器具、毒物、劇物、自動車、オートバイ、容器、猟銃、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器
(注2)なお、最終完成製品を取り扱う事業者を対象とし、部品を取り扱う事業者は応募できません。
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| 4.評価対象期間 |
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平成16年4月1日から平成19年3月31日までの3年間の取り組みを評価対象期間とします。
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| 5.審査基準 |
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審査基準は、企業行動評価と対外的評価から構成されます。
(1)企業行動評価
企業行動評価は、以下の4つの項目を評価対象とします。
| ・経営関連項目 |
経営方針の明確化など |
| ・体制整備関連項目 |
法令遵守体制の構築・実施など |
| ・消費者関連項目 |
消費者権利の尊重など |
| ・事業運営関連項目 |
製品安全管理体制の構築・実施など |
(2)対外的評価
対外的評価は、製品事故対応や苦情対応等の企業行動に関する消費者、流通事業者、卸事業者等からの満足度や評判を評価対象とします。
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| 6.審査方法及び決定 |
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応募企業を対象として、学識経験者、消費者団体等で構成する「製品安全対策優良企業審査委員会」を経済産業省内に設置して審査を行います。
| (1) 1次審査 |
製品安全対策説明書、確認資料、確認資料補足説明書による書類審査を行います。
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| (2) 2次審査 |
1次審査結果が一定の基準以上の企業を対象として、まず、製品の利用者等の立場からの声を反映させるべく、消費者団体、流通事業者、卸事業者等から製品事故対応や苦情対応等の企業行動に関する意見を聞き、消費者等から見ても評価できる企業であるかを判断します。また、独立行政法人製品評価技術基盤機構(nite)等における製品事故情報や苦情情報等の基礎的情報についても参考にします。これらの評価結果を勘案して現地調査を行います。
なお、現地調査を実施する場合には事前に応募企業へ連絡いたします。現地調査の際には、提出していただいた製品安全対策説明書の裏付けとなる資料の提示及び説明をお願いします。
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| (3) 3次審査 |
上記の1次及び2次審査の結果を基に、一定の基準以上の企業を対象として、製品安全対策優良企業審査委員会は、総合的に判断して「平成19年度製品安全対策優良企業」を決定します。
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なお、応募企業の得点が一定の基準に達しない場合には「対象なし」とする場合があります。
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| 7.有効期間 |
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「製品安全対策優良企業」としての有効期間は、決定後2年間とします。
「製品安全対策優良企業」は、この期間自ら優良企業であることを宣伝・広報するため、特定のロゴマークを使用することができます。ロゴマークの使用方法等の詳細については「製品安全対策優良企業ロゴマーク使用規程」に従ってください。
また、有効期間経過後において、ロゴマークは使用できません。
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| 8.表彰の種類及び数 |
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「製品安全対策優良企業」は、大企業、中小企業別に、ア)製造事業者・輸入事業者部門、イ)小売販売事業者部門ごとに、審査基準に即して、優秀と認められる上位一位から三位までの企業とし、それぞれ、「製品安全対策優良企業(金賞)」、「製品安全対策優良企業(銀賞)」、「製品安全対策優良企業(銅賞)」とします。
なお、「金賞」を受賞した企業のみ、経済産業大臣が表彰します。
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| 9.発表及び表彰 |
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「製品安全対策優良企業」と決定された企業については、決定書を代表者宛に通知し、毎年、製品安全総点検週間(毎年11月を予定)の期間中に経済産業省よりその事実を報道機関等に公表するとともに、経済産業省のホームページ等に掲載するなどの周知を行います。
なお、今後の製品安全対策に役立てていただくため、応募全企業に対して、(様式2の63ページ参照)の「評価結果書」を個別に送付します。
また、製品安全総点検週間の期間中に開催される製品安全総点検セミナーにおいて、記念楯(金賞、銀賞、銅賞)を「製品安全対策優良企業」に対して贈呈します。
また、「金賞」を受賞した企業のみ、経済産業大臣室おいて経済産業大臣より表彰を行います。
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| 10.応募書類の取扱い |
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応募書類は審査終了後も返却いたしません。
なお、応募書類に記載された内容及び個人情報については本表彰の審査以外には一切利用いたしません。
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| 11.応募方法 |
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企業単位(1企業1応募。ただし、例えば、輸入事業と小売販売事業の両方を行っているような場合には、主たる事業の方のみ応募可能。)の自薦とし、
「応募申請書」(様式1)、「製品安全対策説明書」(様式2)、「確認資料補足説明書」(様式3)に所要事項を記載し、それぞれ2部(正1部、副1部。正には押印してください。)を別添の応募書類記入要領に基づき作成してください。加えて、会社の概要が分かるパンフレット等も2部提出してください。
なお、書類の形式は、以下のとおりです。
(1)用紙の大きさ:A4版
(2)用紙の使い方:縦長方式
(3)綴じ方:左綴じ(余白は、上下2.5cm、右側2.5cm、左側3cmとする。)
(4)書き方:横書き(文字10.5pt、日本語はMS明朝、英数はCenturyとする。)
(5)応募書類等の提出部数 (応募書類:2部(正副各1部) 会社概要:2部)
(6)正本は書面とします。押印して提出してください。
(7)副本は、正本と同一なもので、電子文書又は書面のどちらでも結構ですが、可能な場合は電子文書としてください。ただし、押印しなくても結構です。
(8)電子文書は、E-mailに添付して送信(宛先: award@sg-assn.org)するか、CD-R等の電子媒体を提出してください。書面及びCD-R等の電子媒体は送付又は事務局に直接持参して提出ください。
なお、送付する場合は、簡易書留又は宅配便にしてください。
(9)審査は白黒文書(電子文書で応募の場合でもプリントアウトは原則として白黒)で行われますので、色名を用いた説明(例:青は~~を示す。)は判別不可能となる場合があります。
表:提出書類リスト
| No. |
書類名称 |
様式 |
書類形式 |
提出部数 |
提出方法 |
提出期限 |
| 1 |
応募申請書 |
様式1
(Word形式) |
正:書面
副:書面又は電子ファイル |
正1部
副1部 |
正:送付又は持参
副:E-mail、CD-R送付又は持参 |
正・副:8/20(月)必着 |
| 2 |
製品安全対策説明書 |
様式2
(Word形式) |
| 3 |
確認資料 |
自由 |
| 4 |
確認資料補足説明書 |
様式3
(Word形式) |
| 5 |
会社概要 |
自由 |
書面又は電子ファイル |
2部(電子ファイルの場合は1部) |
E-mail、FAX、送付 又は持参 |
8/20(月)必着 |
注意:
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| 12.応募期間 |
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平成19年6月25日(月)から平成19年8月20日(月)(当日の消印有効)までとします。 |
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| 13.賞の取り消し等 |
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以下の場合は、応募を無効又は「製品安全対策優良企業」としての賞の付与を取り消します。
| (1) 本制度の目的を損なうような行為若しくは虚偽の記載等があった場合 |
| (2) 現地調査等で協力いただけない場合 |
| (3) 法令違反等社会通念上製品安全対策優良企業とすることがふさわしくないと判断される場合 |
| (4) 企業運営が製品安全対策優良企業としてふさわしくないと判断される場合 |
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| 14.その他 |
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応募費用及び審査費用は無料です。ただし、申請書作成費用、送料等は応募事業者の負担です。
審査内容の詳細、選外となった企業名及び応募者名等に関する問合せ、審査結果に対する異議申し立てについては一切お受けできません。
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| 15.アンケートのお願い |
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本制度をより良いものとするため、皆様からのご意見を頂きたいと思います。 ご応募の際に、巻末のアンケートにご協力いただければ幸いです。 |