SGニュース 4月号
ガットスタンダ−ドコ−ドに基づく外国関係者の専門委員会
への参加・意見表明等について
下記のとおり認定基準の改正作業を予定していますのでお知らせします。委員会への参加のご希望、ご質問、
ご意見等がある場合は、当協会までご照会下さい。
記
1.認定基準の名称及び概要
別表に示す消費生活用製品に係る認定基準の制定。なお、内容の詳細については、当協会に照会して下さい。
2.委員会の名称及び検討スケジュール
別表に示す製品に係る専門委員会(当協会内に設置) 2003年6月〜(予定)
3.参加を認める外国関係者
別表に示す製品の安全性確保の方法等につい て、学識経験を有する者(国籍を問わない。)
4.外国関係者の参加等の形態
委員又はオブザーバー
5.認定基準原案の提示方法
WTO/TBT協定に基づく原案提示手続きを行い ます。
6.意見表明等の方法
委員会に出席できない委員又はオブザーバーは、委員会終了日の1か月前までに意見表明をすることが
できます。(2.の委員会の名称を記載して下さい。)
7.外国関係者の参加等の手続き
委員会に参加しようとする者は、氏名、住所、連絡先電話番号、FAX番号、国籍並びに所属する団体(又は
企業等)の名称及び所在地について、日本語又は英語で記載した書面を2003年5月12日(月)までに当協会に
届くように提出して下さい。詳細は当協会に照会して下さい。
なお、申込者が多数の場合は、参加人数を制限することがあります。
8.担当窓口
当協会 業務部
住所:〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 1-5-9 共同ビル(本町一丁目)7階
電話:03-3517-5411 / FAX:03-3517-5832 Eーmail:operation@sg-mark.org
別表
1. 乳母車(改正) |
ガットスタンダードコード及びWTO/TBT協定に基づく
原案提示について
当協会では、従来から実施してきたガットスタンダードコードに基づく原案提示手続に加え、「貿易の技術的障害
に関する協定(WTO/TBT協定) 附属書3.任意規格の立案、制定及び適用のための適正実施規準(CGP)」の受入
が1998年4月に ISO Bulletin, 1998.4 により公表されたことによる任意規格の原案提示(意見受付公告)を以下の
とおり行います。ご質問、ご意見等がある場合は当協会までご照会ください。
1.認定基準の名称等の公告データ
別表のとおり。
なお、内容の詳細については、当協会に照会してください。
2.意見提出先及び問い合わせ先
(財)製品安全協会 業務部
住所:〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 1-5-9 共同ビル(本町一丁目)7階
電話:03-3517-5411 / FAX:03-3517-5832 E-mail:operation@sg-mark.org
別 表
| 項 目 | 公 告 デ ー タ |
| 規格番号 | CPSA 0128 |
| 規格名称 | 入浴用いすの認定基準及び基準確認方法 |
| 規格の概要・規定 項目 |
この基準は、入浴用いすの安全性品質及び消費者が誤った使用をしないための必要事項を 定め、一般消費者の生命又は身体に対する被害の発生を防止することを目的としている。 主な規定内容は、次のとおりである。 (1)適用範囲;高齢者用の入浴用いす (2)安全性品質 (3)表示及び取扱説明書 |
| 意見受付開始日 | 2003年 4月22日 |
| 意見受付終了日 | 2003年 6月23日 |
| 施行予定日 | 2003年 9月(予定) |
| 対応する国際規格 との整合状況 |
対応する国際規格なし |
| 備考 | 適合性評価手続き(SGマーク制度)の適用 |
| 項 目 | 公 告 デ ー タ |
| 規格番号 | CPSA 0129 |
| 規格名称 | 浴槽用温水循環器の認定基準及び基準確認方法 |
| 規格の概要・規定 項目 |
この基準は、浴槽用温水循環器の安全性品質及び消費者が誤った使用をしないための必要 事項を定め、一般消費者の瀬尾名又は身体に対する被害の発生を防止することを目的としてい る。 主な規定内容は、次のとおりである。 (1)適用範囲;主として一般家庭において使用することを目的として設計した浴槽用温水循 環器 (2)安全性品質;吸水口は、20N以下の力で吸水口から毛髪を引き離せる構造を有するこ と (3)表示及び取扱説明書;申請者(製造業者、輸入業者等)の氏名又は名称並びに安全に 使用する上で必要となる使用上の注意事項 |
| 意見受付開始日 | 2003年 4月22日 |
| 意見受付終了日 | 2003年 6月23日 |
| 施行予定日 | 2003年 7月(予定) |
| 対応する国際規格 との整合状況 |
IEC 60335ー2-60 Third edition 2002ー11を部分的に修正して、準用している。 |
| 備考 | 適合性評価手続き(SGマーク制度)の適用 |
消費生活用製品の製造・供給に係るリスク管理に関する
調査研究について(2)
(財)製品安全協会では、平成10年度から標記の調査研究を実施しており、その調査研究内容を公開して
おります。平成14年度は去る3月5日及び6日の2日間、東京・機械振興会館と大阪・KKR
HOTEL OSAKAで、
成果発表会を開催しました。
先月号では、標記調査研究の成果物である「消費生活用製品の安全性に関するリスク管理ガイド」 の概要
について掲載しましたが、この号では、 「消費生活用品のリスクマネジメントに関する英国訪問調査 報告」の
概要について掲載します。
なお、英国訪問調査の報告については、専修大学教授 上田和勇氏にお願いしました。
消費生活用品のリスクマネジメントに関する英国訪問調査 報告(概要)
調査目的等
この調査は、平成14年10月末から11月上 旬にかけて行われましたが、この主な調査目的は以下のとおり
です。
@1999年ターンバル・ガイダンス(2000年12月以 降、完全実施)の概要と企業のリスクマネジメントへの
影響
Aターンバル・ガイダンスに基づくリスク関連情報の利害関係者への開示状況
B英国におけるリスクマネジメント全般の動向
C英国の製造物責任と製品の安全性に関する法制度とリスクマネジメント
1980年代の英国において、コーポレート・ガバ ナンスの在り方に関する議論が生れ、1992年のキャドベリー
報告、1994年のラットマン報告、1995年のグリーンベレー報告及び1998年のハンベル報告を基にこれらを統合
してターンバル・ガイダンスとして策定されました。このガイダンスの特徴は、リスクをベースにして、健全な内部
統制を確立することです。
ターンバル・ガイダンスの概要と企業のリスクマネジメントへの影響
《コンバインコード(内部統制)とは》
広義には、業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性及び関連法規の遵守の達成に関して、合理的な保
証を提供することを意図した、企業の取締役会、経営者及びその他の構成員により遂行されるプロセスをいい、
次の要素から構成されます。
@統制環境(組織全体の取組み姿勢)
Aリスク評価
B統制活動(リスクの予防と早期警戒)
C情報と伝達(組織のあらゆる段階での情報伝達
D監視活動(内部監査)
《ターンバル・ガイダンスの概要》
対象:ロンドン証券取引所上場の全企業
いつから:2000年12月23日以降、全面的に
概要:ターンバル・ガイダンスは、内部統制及びリスクマネジメントを企業目標の達成を支援するものとして位
置づけており、企業がリスクベースの効果的な内部統制システムを採用することを強調しています。
また、同ガイダンスは、従来の考えと次の点が異なっています。
・内部統制は企業の通常の経営管理プロセスの中に組み込まれなければならない。
・金融リスクのみならず、その他の非金融リスクも対象にしなければならない。
《ターンバル・ガイダンスの影響》
1.内部統制の方法はリスクの発見、評価、重大なリスクの管理をより容易にしているか?
:企業の内部統制の在り方が製品の安全性問題と深く関わっており、内部統制を構成する要素は次のもの
があります。
@統制環境(社員の誠実性、倫理的価値観、経営者の哲学・行動様式などの統制に関する事柄)
Aリスクの評価(リスクの発見、評価、重大なリスクの識別)
B統制活動(リスクへの対応を求めた経営者の命令が実行されていることを保証するために実施される)
C情報と伝達(業務の実施、管理及び統制に必要な情報を捕捉し、交換する)
D監視活動(上記全プロセスが監視され、必要に応じ変更される)
2. 内部統制とリスクマネジメントの企業組織内 への組み込み
:英国における取り込みは低く、ターンバル・ガイダンスでの要請が十分に果たされておらず、今後の課題
事項。
3.内部統制の効率性に関するレビュー
:英国におけるこの事項での実施割合は他国に比べて95%と高く、ターンバル・ガイダンスの遵守率も高く
なっています。
ターンバル・ガイダンスに基づくリスク関連情報の利害関係者への開示状況
●ターンバル・ガイダンスでは、基本的に@企業が直面している重要なリスクの発見、評価及び管理する継続
的なプロセスが存在していること、A取締役会において定期的にレビューされていること、などの開示が求
められています。
●開示情報は意味のある高水準の情報であり、誤導等の印象を与えないことが求められています。
●方法:年次報告書、財務諸表
●現状:企業は通常、 リスクマネジメントの実態面については、規制担当者や投資家、アナリスト以外には開
示しませんが、ここ数年の企業のアニュアル・レポートを個別にみると、ターンバル・ガイダンス以前と、最
近では、明らかに開示量が増大しています。
〈企業の製品の安全性に係わる開示例〉
ある化学会社の例で、「製品の安全性」に関するアニュアル・レポートにおいて、製品開発では予期せぬ不
都合が発生することがあり、100%安全ということはあり得ず、すべてのリスクを100%排除できるわけではない
としています。
英国におけるリスクマネジメント全般の動向
リスクマネジメント全般の動向については、次の注目すべき点があげられます。
@リスク最適化の考え方
:リスクの捉え方が従来の伝統的リスクマネジメントに比べ、より能動的、つまりリスクをチャンスの源泉と
捉え、企業目的の達成にいかに貢献させるかのコンセプト。
Aリスクコミュニケーションと協議
:企業のリスクに関する意思決定者と企業内外の利害関係者間におけるリスクの採り方、処理の仕方、
リスクマネジメントのプロセス管理における双方向の情報交換
〈リスクマネジメントの最新動向〉
(1)英国版リスクマネジメント規格;2002
この規格のポイントは次のとおりです。
@リスクの捉え方
あらゆる種類の事業には、便益の機会(アップサイド)あるいは成功への脅威(ダウンサイド)をもたらす出
来事や影響の可能性がある。リスクマネジメントにはリスクの否定的側面と肯定的側面の両方があるとい
う認識が深まりつつあり、この規格でも両方の側面からリスクを考察する。
ただし、安全分野ではリスクの結果は否定的な結果のみであるため、安全上のリスクマネジメントは一
般に損失の予防と軽減に焦点が当てられる
Aリスクマネジメントの目的
組織のすべての活動に接続可能な最大限の価値を付加することであり、それは組織に影響を与える可能
性のある潜在的なすべての要因のアップサイド及びダウンサイドの理解を導いてくれる。リスクマネジメント
は成功可能性を高めてくれると同時に、失敗の可能性及び組織の全体目標達成に関わる不確実性をとも
に低下してくれる。
B企業リスクの分類
組織の直面するリスクが組織の外部及び内部の両方の要因から引き起こされる可能性がある点を示して
おり、リスクの発生源を、金融リスク、戦略リスク、オペレーショナル・リスク、ハザード・リスクの4つにわけ
ている。
C保険で対応不可能なリスクについて
リスクの影響に対し、財務的な保証を得る一つの方法がリスク・ファイナンスであり、その一つに保険がある。
しかし、たとえば労働に関する健康、安全問題、または環境汚染事故に関連する費用損害などの損失に対
しては付保することができないことを認識すべきである。その例に従業員のモラルや組織の評判が損なわれ
ることが含まれる
Dリスク・コミュニケーション
ターンバル・ガイダンス等の影響もあり、企業において次のように段階的に(a)取締役会、(b)各事業単位、
(c)個人レベル別での実施すべき事項、及び(d)外部とのリスク・コミュニケーション時の留意事項が述べら
れています。
(2)英国におけるリスク生産性の概念のポイン ト
これはリスクマネジメントが組織の使命達成にどれだけ貢献したかを明確にする概念であり、リスク概念やリ
スクマネジメントの目的を損失の発生可能性や損失の予防等のネガテイブなものではなく、チャンスの可能性や
企業価値への貢献といったポジテイブなものとして捉える概念と同じです。
リスク達成までには4つの局面があり、第1は組織全体の使命や目標に関わる分析、第2は利害関係者の期
待、組織や企業のコアプロセス(戦略、プロジェクト、オペレーション)の分析、第3はリスクの評価に関わる分析で、
最終段階は企業にとり、財務的、人的に対応可能な限界を分析し、 企業価値に貢献するリスクとリスクマネジメン
トの発見です。
英国のPLリスクに関する法制度とリスクマネジ メント
PLリスクは様々なリスクや損害をもたらしますが基本的に@被害者による当該企業への民事訴訟の可能性
(損害賠償責任)、A会社、取締役が刑事訴追を受ける可能性、B市場での評判低下
によるシェア低下、ブランド
価値低下などによる企業価値低下に直結します。
PLリスクの内、@とAに関わる英国の主な法律は、以下のとおりです。
・消費者保護法(Consumer Protection Act, 1987年)
・製造物安全に関する一般原則(General Product Safety Regulations,1994年)
・労働安全衛生法(Health and Safety at Work Act,1974年)
・食品安全法 (Food Safety Act,1990年)
〈欠陥、安全な製造物とは〉
消費者保護法における定義
:製造物の安全性が一般人が期待しうる程度に達成していない場合であり、
次の要素により考慮します。
・流通におかれたその方法
・製造物に関する指示、警告
・製造物に関して行われると合理的に期待できること
・製造物が生産者から他の者に供給された時期
製造物責任を規定している製造物安全に関する一般原則における安全な製造物とは
:通常の、または合理的に予見できる使用条件(たとえば、使用期間など)の下で、その製造物を使用してもまっ
たく危険がない、あるいは最小限の危険しか与えない製造物であって、人の安全、健康を目的とする高度の保護
基準と一致し容認できると考えられるもの。
特に消費者への情報開示という視点からリスクマネジメントシステムを構築することが重要です
各関係者の義務を次のように規定しています。
@生産者の義務
A流通業者の義務
法執行当局には、いくつかの強制措置の権限があり、たとえば、安全性の検査権限、サンプル採取権限、警告の
公表を要求する権限、販売中止・禁止命令、警告通知の発生権限、回収を組織する権限、情報収集権、動産の没収
権などです。
また、EU域内の諸国では、迅速情報交換システム(Rapid Exchange of Information
System)があり、EU全体にわ
たり消費者の安全を確保するための情報伝達責任システムがあります。
英国は、EUと協力し、PLリスクについて、上記の法令遵守をベースにしたリスクマネジメント情報システムを構築
しているといえます。
知っ得と、安心。
ー ショッピングワゴン 〜 幼児座席は4歳以下 ー
生活評論家 佐藤 順子
● ワゴンとカートは違う
ショッピングワゴンとはスーパーマーケットの店内などで使われる一般消費者が買った商品を入れてレジまで
運ぶための4輪の運搬車をいい、こ れはワゴンの奥行方向に重ねて収納できる作りになっています。消費者は
店内にまとめて収納されたワゴンのなかから手近な1台を引き出して使います。
引いたり押したりして使うショッピングカ ートや空港で使うカート、展示用ワゴンとは違うものです。
ショッピングワゴンを実際に使用するのは一般消費者、所有し管理するのはスーパーマーケットなど。このところ
は通常の生活用品と違います。
ショッピングワゴンにはさまざまな形がありますがSGマークが定めた規格にあう製品は幼児用座席があるもの
を「K形」、ないものを「S形」と呼びわけて、それぞれに安全基準を設けています。
●幼児用座席があるK形
「K形」はワゴンに幼児用座席が設けられたもので幼児に危害が及ばないように安全性項目が定められています。
たとえば、座席は幼児が立ち上がれるようなフレームなどを有していないこと、幼児を保護する股フレームがあって、
幼児が滑り落ちないようにすき間は4cm以下であること。背もたれがあり、かつ幼児が側(横)方向に倒れるのをガー
ドするフレーム部があることなどが定められています。なお、幼児とは1〜4歳までのお子さんをいいます。
ワゴンとしては手足等を傷つける突起などがなく、並べるとき指を挟まない作りで、押して歩いているときに前の人
の踵を傷つけないように配慮した設計であることなども定められています。
幼児用座席がない「S形」もK形と同じように安全に配慮して作られています。
●使用上の注意
ショッピングワゴンは安全には細かく気を配っていますが、使用中のワゴンの放置は禁物です。特にお子さんを乗
せた場合、万一のことがあると他のお客にもお子さんにも危険。だから放置は厳禁です。また、ワゴンに幼児を乗せて
ショッピングをする場合は幼児が座席から立ち上がらないようご注意を。お店でお子さんが立ち上がっているのを見か
けますが、バランスが崩れてひっくり返ったら大変です。また、買った商品を入れる上段のワゴン部に乗っていたお子
さんが転倒した事例がありますので注意しましょう。
●ワゴンは遊具じゃない
見るからにガッチリとしたワゴン。子どもには格好の遊び道具に見えるようで、ワゴンにぶら下がったり、逆向きに
なってハンドルを抱えて立乗りしたり、座席のないタイプでは下段のかごをのせる部分にもぐり込んでワゴンで運ばれ
るのを楽しんでいるお子さんをみかけます。こうした遊びを楽しむのは5,6歳ぐらいですが、いずれも一歩間違えれば
けがにつながります。お母さんは商品を選んでいるときも注意を怠らないでください。
●使うときもチェックを
ショッピングワゴンの幼児座席を使うときは座面が破損したり取り付けが外れていないか、変形はないかなどをチェ
ックしてから利用しましょう。また、お子さんが立ち上がるのを防止するため、あるいは転落を防止するために付属して
いるシートベルトは必ず締めるようにしましょう。