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1.ライターの規制とは?
ライターを使用した子どもの火遊びによる火災が多数発生しています。欧米では、以前より安全規制が導入されていましたが、日本でもこのような事故の状況を踏まえ2010年12月27日より消費生活用製品安全法の特別特定製品としてライターの規制が開始されました。(これに伴い2011年9月27日以降はPSCマーク付き以外のライターは販売できなくなります。)
規制の対象となるライターは、「たばこ以外のものに点火する器具を含み、燃料の容器と構造上一体となっているものであって当該容器の全部又は一部にプラスチックを用いた家庭用のものに限る」とされており、これには多目的ライター(点火棒)も規制対象となります。
・【LINK】経済産業省 消費生活用製品安全法のページ
2.ライターの適合性検査とPSCマーキング
規制対象となるライターを日本国内で製造したり海外で製造されたライターを輸入する事業者は、事前にライターの製造又は輸入に関する届出を経済産業省にした上で、ライターを販売するまでの間に登録検査機関による適合性検査を受検し、ライターの技術基準に適合する旨の証明書(適合証明書)の交付を受けなくてはなりません。
これらの義務を履行したときライターにPSCマークの表示が可能となります。
なお、ライターの適合性検査は、製品の抜き取り検査による第1号検査と工場の品質管理能力と製品試験との組合せによる第2号検査があります。
3.外国登録検査機関と当協会
「寧波中盛産品検測公司」は経済産業省より消費生活用製品安全法に基づく外国登録検査機関として登録され、2011年7月1日から適合性検査業務を開始しました。(同法に基づくライターの外国登録検査機関としては、唯一の機関です。)
寧波中盛産品検測公司は、中国最大のライターの検査機関であり、かつ、中国政府指定の輸出検査機関の拠点でもあります。
当協会は、寧波中盛産品検測公司とライターのPSC適合性検査に係る業務委託契約を締結することにより寧波中盛産品検測公司に代わって日本国内でPSC適合性検査申請を受け付けます。
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寧波中盛産品検測公司にて実施可能なライターに関する注意事項
現在、フリント式(ヤスリ式)ライターの製品試験はお受けできません。ただし、チャイルドレジスタンスに関するパネルテストの証明書をお持ちであれば、適合証明書の発行が可能な場合があります。詳細はご相談下さい。
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参考:当協会に申請するメリット
Ⅰ.経験豊富な中国の検査機関(寧波中盛産品検測公司)が適合性検査実務を実施しますので、中国国内での検査、審査、試験がスムーズです。なお、表示事項の確認試験などは、当協会の中国連絡所が行います。
Ⅱ.申請書等の書面は日本語で可能です。(必要に応じて当協会が中国語翻訳した上で検査機関(寧波中盛産品検測公司)に引き渡します。
Ⅲ.審査等に伴う移動旅費、宿泊費実費につきましては申請事業者様の負担となります。製造工場が中国の場合、検査員が中国国内の出張となりますので、従来の日本からの出張ベースに対して申請事業者様の費用負担が軽減できます。
4.SGマークの表示
ただ今、同時に適合性検査の申請をすれば、SGマークの表示も可能となるよう準備を進めています。(準備が完了し次第ご案内致します。)
手続書類(2012年1月1日申請分から申請書様式が変わりました。)
・ 申請書様式 表示手続書(手続きの方法、手数料など)(pdf形式)
① 1号検査申請書(word形式) (PDF形式)
② 2号検査申請書(word形式) (PDF形式)
(申請書と添付資料は、型式毎に2部ずつご用意ください。)
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申請時の注意事項
・ 申請は、消費生活用製品安全法第6条に規定する届出事業者様のみが可能です。経済産業省への届出書の写しの提出をお願いする場合があります。
・ 手数料は、原則として申請者様からお支払いいただきます。申請者様以外の方への請求書の発行や申請者様以外の方からの手数料額の納付を希望される場合には、申請者様から当該請求書の発行先や納付者にその旨を委任していることを証する書面の提出をお願いすることがあります。
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登録情報
経済産業省登録 ライター適合性検査機関
登録番号 00017
特別特定製品の区分 ライター
登録年月日 2011年7月1日
登録期限 2014年6月末日(登録から3年間)
登録を受けた者の氏名又は名称 寧波中盛産品検測公司
適合性検査を行う事業所の名称及び所在地
・ 寧波中盛産品検測公司(所在地:中華人民共和国浙江省寧波市柳汀街318号)
・ 財団法人製品安全協会(所在地:東京都台東区竜泉2-20-2)
・ 製品安全協会中国連絡所準備室(所在地:中華人民共和国上海市新華路200号)
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