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  組織と沿革  
協会概要
理事長挨拶
組織と沿革
公表データ
概要
1.設立の趣旨
  私たちの日常生活は、消費生活の多様化傾向と技術革新の進展に伴い、複雑かつ高性能な消費生活用製品が次々と、開発され、国民の豊かさに貢献してきました が、反面、消費者は、こういった多様な製品の安全性について自ら判断することが事実上不可能な場合も多く、危険性を内包する消費生活用製品も増加し、製品の欠陥による事故や安全性に関する苦情も増加傾向を示してきました。
  このような事情を背景に、消費者が日常使用 する製品によって起こるけが、やけど、死亡などの人身事故の発生を防ぎ消費者の利益を保護し、安全な消費生活を営むことができるようにするため、1973年に「消費生活用製品安全法」(以下「消安法」という。)が制定され、国は消費生活用製品のうち危険を内包する製品を特定製品として指定し、安全性を確保することとしました。
  製品安全協会は、この「消安法」に基づいて1973年10月1日に特別認可法人として設立されました。1997年8月の「通商産業省(今の"経済産業省")関係の基準・認証制度 の整理及び合理化に関する法律」の制定に伴い「消安法」も改正されたことを受け、2000年12月1日製品安全協会は組織変更を行い「財団法人製品安全協会」となりました。

2.沿 革
 1973年 6月
     10月
      12月

  1974年 3月


     

 1975年 6月

 1976年 8月
 1983年 1月
     5月

  1985年12月

 1986年10月

  1987年10月
 1992年 6月
 1994年 7月


 1995年 6月
 1996年 1月



 
 4月
  1998年 2月

 1999年12月
 2000年10月




  12月



 2005年 5月
 2007年 6月


   12月
2010年12月
  消安法の公布
消安法に基づき製品安全協会の設立(主たる事務所を港区に設置)
乳母車が認定基準第1号として、通商産業大臣(今の"経済産業大
臣")の承認を受け、SGマーク表示の事務受付を開始
家庭用の圧力なべ及び圧力がま、乗車用ヘルメット、野球用ヘル
メット、炭酸飲料瓶詰、炭酸飲料を充てんするためのガラス瓶の5
品目を特定製品として政令指定
乗東用ヘルメット、野球用ヘルメット、炭酸飲料を充てんするため
のガラス瓶(通商産業省関係特定製品)の業務開始
乳幼児用ベッド、金属製バット、ローラスケート、登山用ロープの
4品目を特定製品として政令指定
製品安全協会 大阪支所の開設
金属製バットを特定製品から指定解除
消安法の一部改正により、SGマーク制度の外国製造事業者登録
を海外開放
消安法の一部改正により、特定製品を第一種特定製品及び第二種
特定製品に区分し、第二種に自己認証制を導入
消安法の一部改正により、国からの出資金を国庫へ返還(民間法
人化)
ガットスタンダードコードに基づく海外通報手続を開始
主たる事務所を豊島区に移転
製造物責任法公布(1995年7月施行)
賠償金の最高限度額を、3000万円から1億円以下で、製品ごとに
定める額に変更(当初、全品目最高限度額 1000万円)
消費生活用製品PLセンターの開設
第一種特定製品のうち、家庭用の圧力なべ及び圧力がま、乗車
用ヘルメット、野球用ヘルメット並びにローラスケートが第二種特
定製品に移行
炭酸飲料瓶詰及び炭酸飲料を充てんするためのガラス瓶を特定製
品から指定解除
賠償金の最高限度額を、全品目1億円に増額
WTO/TBT協定に基づく附属書3(規格の立案、制定及び適用
のための適正実施基準)の受入表明(同年4月に受託) 
主たる事務所を中央区に移転
消安法の一部改正により、製品安全協会に関する規定が削除。従
来の特定製品が廃止され、新たに特定製品として乳幼児用ベッド、
家庭用圧力なべ及び圧力がま、乗車用ヘルメット、登山用ロープ
が指定され、また乳幼児用ベッドは特別特定製品として指定され、
表示されるマークもSマークからPSCマークに変更。
1997年8月の「通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合
理化に関する法律」の制定により、消安法も改正され、製品安全
協会は組織変更により「財団法人製品安全協会」となる。これに
伴い機構改革を実施
大阪支所廃止
5月の消安法一部改正により、安全性確保が強化されたことに伴い、
製品安全対策優良企業経済産業大臣表彰制度が創設され、経済
産業省の委託を受けて同表彰制度の制度を設計、運用
主たる事務所を台東区に移転
消安法の一部改正により、ライターが特別特定製品に指定
3.基本財産  269百万円(損害保険会社及び民間金融機関16社からの出えん金等)
4.事業規模  386百万円(2011年度予算)
5.役職員  16名(2010年8月現在)
6.事業概要
(1)製品の安全性に関する認定基準の作成
(2)認定基準に基づく安全性の認定及びSGマークの表示
(3)SGマークつき製品の欠陥による人身事故に対する賠償措置
(4)製品の安全性に関する試験・検査、調査・研究並びに情報・資料の収集及び提供
(5)製品の安全性向上に関する啓発及び広報
(6)製品事故に関する紛争処理等
(7)製品の安全性向上に関する国内外の諸機関との連絡及び協力
公益法人の設立許可及び指導監督基準(平成8年9月20日閣議決定)7.情報公開(1)に掲げる公開資料等
 
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財団法人製品安全協会  
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