お知らせ

SG基準が改正された際の経過措置期間について

 基準改正後は、無用な混乱は避けつつもなるべく早期に改正基準に基づいた認証を開始することが求められます。また、登録工場とロット認証とで運用にタイミングが大きく異なるのは望ましくないことから、今後は以下の方針で運用いたしますので、ご了解ください。

1.登録工場においては、改正された基準での受付開始後、旧基準で認証を受けることができる経過措置期間は従来通り6か月とし、それ以降は、改正基準のみでの認証とします。

2.ロット認証においては、改正された基準での受付開始後、10か月までは旧基準で基準適合性検査(旧特殊検査)を受けることができますが、旧基準で同等性検査(旧毎回検査)が受けられるのも、受け付け開始後10か月目までとします。これは、事業者のなかには、製品の試験検査を検査機関に依頼せねばならない者がいるため、それに要する期間を考慮したものです。

3.なるべく早く改正基準に適合した製品の製造・販売が開始できるよう、上記の経過措置期間内であっても、改正基準での認証を受けることを推奨します。その場合、基準の改正内容が軽微な場合は、改正箇所についての確認ができれば、有効な型式を改正基準に基づいた型式として認めます。ロット認証においては、同等性検査時に改正箇所についての確認ができれば改正基準での認証を受けられるよう運用いたします。

4.なお、改正された基準を緊急に実施せねばならない状況である場合は、上記1及び2に関わらず、別途に経過措置期間を定めます。

5.ロット認証を受けようとする場合は、それに必要なSG基準詳細技術情報(有効期間1年間)を協会から入手する必要がありますが、その際に、基準改正の動きがあればその旨を協会からお伝えします。

2022年度