SGマークを製品に表示するためには、申請者様の製造又は輸入若しくは販売する製品が財団法人製品安全協会(以下「協会」という。)が定めるSG基準に適合することを協会が定める方法(検査又は審査+試験)で確認する必要があります。
よって、SG基準がない製品(対象製品でない製品)にはSGマークの表示はできません。また、自らSG基準に適合することを確認した場合(自己適合宣言)のみでもSGマークの表示はできません。
SGマークの表示の方法は、具体的には大きく分けて「登録・型式確認方式」と「ロット認定方式」の2とおりがあります。(品目によっては、片方のみのものもあります。)
「登録・型式確認」による表示
「登録・型式確認」とは、主にこれからSGマーク付きの製品の製造を始めようとする場合の認証方法です。SG基準に適合する製品を安定的に継続的に製造できることを審査により確認(工場等登録)させていただき、その後、当該工場で製造予定の製品の試験をさせていただきSG基準に適合していることを確認(型式確認)した場合には、当該製品について一定期間当該工場の社内検査に合格した製品にSGマークを表示していただけるという方式です。(一定期間経過後、引き続きSGマークの表示を希望される場合には、型式確認を更新することにより更に一定期間SGマークの表示が可能となります。)
手順は次のとおりです(ⅠからⅢまでの順)。後述のフロー図と併せてお読み下さい。
Ⅰ 工場等登録
ⅰ)工場等登録申請は、当該製品を製造する方で登録要件(登録要件は製造設備及び検査設備の保有並びに品質管理の運用です。製造設備及び検査設備の要件基準は品目毎に異なりますので、品目毎の表示手続書をご覧下さい。)に適合する方のみ可能です。
申請書はコチラからダウンロードいただけます。申請書には申請工場や製造方法等を説明する書面が必要です。表示手続一般編の8~13頁目を参考にしていただき作成してください。(申請書類は返却しかねますので、必ずあらかじめコピーをとっておいてください。)
なお、OEM元や輸入事業者様など当該申請者様と関わりのある方が代理人として手続を進めることは可能です。この場合には、当該申請者様から委任状を得る必要があります。委任状の様式等については、当協会までお尋ね下さい。
ⅱ)工場等登録審査は審査担当者の指示に従って進めます。通常、事前に品質管理のための社内規程や設備などの確認を行います(事前審査)。
社内規程の整備状況によっては、この時点で一部見直しをお願いする場合がございます。審査担当者の指示に従って是正をお願い致します。
ⅲ)事前審査が終了しますと、実際に工場に赴いて行う実地審査の日程を調整致します。実地審査は当該製品を製造しており、かつ、品質管理等について説明可能な方が確保できる日となります。
審査は主に基準に適合する製品を安定的に製造する能力があるかどうかを品質管理的な観点からチェックします。申請工場がISO9001の認証サイトである場合には、重複する箇所もございますので、事前に審査担当者までお申し出下さい。
なお、実地審査は申請者様が海外の工場であっても日本語で行います。申請者様が通訳を確保していただくか、当協会で通訳を手配した上でかかる費用をご請求申し上げます。詳細は審査担当者までお尋ね下さい。
品質管理の運用、設備、社内検査の実施状況によっては、この時点で一部見直しをお願いする場合がございます。審査担当者の指示に従って是正をお願い致します。
ⅳ)審査が完了致しますと、審査担当者が協会内に設置された判定会に審査レポートを提議します。判定会による判定結果が確定するまでに通常7日程度かかります。
品質管理の運用、設備、社内検査の実施状況によっては、この時点で一部見直しをお願いする場合がございます。審査担当者の指示に従って是正をお願い致します。
ⅴ)判定結果が合格の場合は登録証と表示に関する契約書2部を申請者様(又は代理人様)に送付されます。表示に関する契約書に必要上事項を記入の上、1部を協会に返送することにより正式に登録となります。
Ⅱ 型式確認
ⅰ)型式確認申請は、登録工場(又は代理人様)から当協会に申請をします。
申請書はコチラからダウンロードいただけます。申請書には申請製品を説明する書面が必要です。表示手続一般編の15~19頁目を参考にしていただき作成してください。品目によっては、各種証明書(材料など)が必要な場合があります。この場合には、該当する証明書のコピーを添えて申請します。詳細は品目毎のSG基準書、検査マニュアル書、表示手続書をご覧頂くか、当協会までお尋ね下さい。
申請書と申請製品を説明する書面は、いずれも正副2部必要です。必ず2部ご用意下さい。(申請書類は返却しかねますので、必ずあらかじめコピーをとっておいてください。)
ⅱ)当協会で申請書を受理致しますと、試験用サンプルの送付、手数料の納付等に関するご案内を送付致します。その案内の指示に従って試験用サンプルの送付等をお願い致します。
ⅲ)検査機関では当協会からの試験依頼と申請者様からのサンプルの到着を待って試験を行います。
ⅳ)当協会では検査機関が発行する型式試験成績書と申請書に添付された社内検査成績書の結果とを比較評価します。仮に検査機関の行う型式試験でSG基準への適合性が確認されても、社内検査の結果と大きな差異が認められる場合には、申請者様に事情を伺うことがあります。
比較評価の結果、問題がなければ当協会から申請者様に型式確認証を発行します。この型式確認証は再発行しかねますので申請者様が大切に保管してください。
ⅵ)型式確認には1~10年の有効期間(品目毎に異なります。詳細は品目毎の表示手続書をご覧下さい。)があります。有効期間終了2~6ヶ月前になりましたら当協会から申請者様に更新のご案内を致します。引き続き、SGマークの表示を希望される場合には、ご案内に従って更新の手続きをお願い致します。
更新の手続きは、基本的に初回の型式確認と同様ですが、申請書鑑は「型式更新確認申請書」に記載してください。
Ⅲ 表示
ⅰ)原則、SGマークの表示は当協会がお渡しするSGラベルを製品に貼付して行います。SGラベルは自社の生産計画を鑑みて余裕をもって事前に必要枚数を注文してください。SGラベルを注文することを「表示交付申請」といいます。
表示交付申請書に必要枚数と合計金額を記入して当協会にFAX(又は郵便)します。申請書はコチラからダウンロードいただけます。
【自社表示について】
品目によっては、製品に当協会から支給するSGラベルを貼付するのではなく、あらかじめ申請製品にSGロゴを表示していただいた後、その数量をご報告いただくことが可能な場合があります。(これを「自社表示」と呼びます。)自社表示の可否につきましては、品目毎の表示手続書をご覧下さい。
ⅱ)SGマークの表示は、登録工場内で社内規程に従って社内検査を実施し、検査に合格した製品についてのみ可能となります。ただし、型式確認がされていない製品には表示できません。
社内検査の記録は登録工場の社内規程に従い保管してください。次項のように、当協会では、適宜事後調査(フォローアップ調査)を実施しております。この際、過去の検査記録を拝見致します。(保管年限などは社内規程で定めていただきます。その内容は審査の際に確認いたします。) |