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第105号 表示・取扱説明書は大丈夫ですか?

安全な製品を提供するには、製品の設計や製造に十分な注意を払うことはもちろんのこと、その使用方法について分かりやすく適切に表示(取扱説明書を含む)がされている必要があります。消費者庁が行っている解説(製造物責任法の概要Q&A Q7~Q9を参照)においては、いわゆる「指示・警告の欠陥」として、「有用性ないし効用との関係で除去し得ない危険性が存在する製造物について、その危険性の発現による事故を消費者側で防止・回避するに適切な情報を製造者が与えなかった場合」は製品の欠陥であると説明しています。使用についての分かりやすく適切な表示や取扱説明書がない場合は、製品の欠陥とみなされるということです。

Webページやチラシなどで、SG基準やISO基準、欧州規格などに適合しているとアピールしている製品を見かけますが、いずれも、適切な表示が行われていなければ製品の欠陥とみなされる可能性があります。表示や取扱説明書が無いものは論外ですが、それらが外国語だけであった場合、それがその国においては適切であったとしても、日本国内の使い手が理解できないものならば適切でなく、製品の欠陥とみなされてもおかしくありません。

SG基準は表示内容についても規定していますので、それに適合する表示がなければSG基準に適合しません。つまり、かりに設計はSG基準を満たしていたとしても表示が不適切ならSG基準に適合しないのです。

ちなみに、SGマークの認証を受けずに「SG基準適合」とか「SG基準に合格」といった表示を行うことはできないルールとなっています。これは、安全性や品質において信頼性が不確かな製品が、SGマーク製品と混同されることを防ぐためです。もしも、SGマークが付いていないにもかかわらずSG基準に適合などと表示した製品があれば製品安全協会にご一報ください。

2023年度