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第76号 自転車用ヘルメット:認証マークにも気を付けましょう!(修正版)

 自転車用ヘルメットの着用が努力義務化され、様々な製品が市場に出回っていますが、中には粗悪品が少なくないことはすでにご報告したとおりです。このため、国は、「努めてSGマークなどの安全性を示すマ ークの付いたものを使い、あごひもを確実に締めるなど正しく 着用しましよう。」と、しっかりとした性能と信頼性のある製品の着用を推奨しています(*)

 SGマーク以外でも認証を受けている製品はありますが、その製品は、「自転車用ヘルメット」を対象とした認証を受けているのかをきちんと確認することが必要です。欧州の認証制度であるCEマークのついている製品も出回っていますが、自転車用ヘルメットを対象としたものは、EN1078という基準に適合した製品です。しかしながら、EN812適合品が、「自転車用ヘルメット」として売られている事例が散見されます。この基準は軽作業用の保護帽を対象としたものであって、自転車用ヘルメットに求められる安全性能には遠く及びません。つまり、EN812適合品は「自転車用ヘルメット」ではありません。

 購入をされる方々だけでなく、取り扱いをされる事業者の方々には、この点は、十分にご注意いただければと思います。

 なお、認証を受けたことをアピールするために、証書のようなものを掲載している事例もあり、内容がよく判明できないものが少なくありません。よく見ると、当該商品に求められる基準や認証とはまったく関係のないものであったりします。仮に試験結果であったとしても、それがどのような条件で行われたのかは分かりません。CEマークは自己適合宣言ですので、信頼のおける事業者の製品をお取り扱い、お求めいただくとよいと思います。

(*)警察の告示のリンク(12/37ページ 1行目参照)
https://www.npa.go.jp/laws/kaisei/kokuji/221223/honbun.pdf


軽作業帽のイメージ写真(自転車用ヘルメットではありません)

6/28初版 → 6/29修正
・第4段落 二つ目の文中:「まったく関係のもの」→「まったく関係のないもの」
・第4段落 最後の文中 :「自己認証」→「自己適合宣言」

2023年度