初版:2023/3/9、更新:2024/4/1

全面見直し

ホームページのよくある質問 FAQの見直しにあたり、自転車用ヘルメットQ&Aも見直し、リンク先の「SGマーク付き製品及び個別品目に関する質問」に反映させておりますので、ご確認願います。

よくある質問(FAQ) | 製品安全協会CPSA (sg-mark.org)

業務規程を改正しました。The Rules of the Business was Revised.

業務規程_20240401

 消費者団体や流通事業者他からの強い要望にこたえて、製品安全協会のHPにおいてSGマーク付き製品の紹介をおこなうことができるように改良中です。試験的に、自転車用ヘルメットについて制作したページがありますのでご参考になさってください。

 

事業者の皆様へ(情報提供の検討依頼)

 これまでにSGマーク付き製品を探したいとの声が多数寄せられていて要望が強いこと、また、自転車用ヘルメットについては、公開直後に、自転車協会のHPにおいて当協会のリンクが紹介されたことを踏まえれば、SGマーク付き製品を探す目的で当協会HPを閲覧する消費者は相当数いらっしゃるものと思います。掲載するか否かは事業者の皆様のご判断ですが、前向きにご検討いただければ幸いです。頂いた情報は1~2か月以内に協会のHPに掲載します。6月1日に第一弾を掲載する予定です。

 なお、製品安全協会のHPにて掲載できるものは、SGマーク付き製品に限定させていただきます。また、SGマークがついていることが明確に伝わるような表示、あるいは、説明をつけていただきますようお願いします。「SGマーク適合品」というような表示は、認証を受けていない製品を、SGマーク付き製品と性能・品質が同等であるかのように誤認させるようなかたちで使われている事例が散見されていますのでご注意ください。(詳細は、下記をご参照ください。)
なお、上述の自転車用ヘルメットの事例も、この観点では改善が求められるものが含まれておりますので、手本とする際にはご注意ください。

 モデルチェンジ等で製品が切り替わった際などは、速やかに記事を更新させていただきますので、ご協力いただきますようお願いいたします(制作される記事には、かならず、制作年月をご表記ください)。

★紹介記事の中に入れていただきたい情報は以下の通りです。

① 制作年月
② 製品名、型番など製品が特定できる情報
③ 上記製品(群)についての簡単な説明

【制作物について】
・A4サイズ 2ページ程度までのPDFをご提出ください。
・貴社ホームページ又はSGマーク付き製品へのリンクがあれば、制作物に入れていただいても構いませんし、別途どちらか1つURLを教えてください。
・使用する用語、説明文などについては、次を参照ください。

良い例:SGマーク付き製品に推奨する用語、説明文など
 ・安全基準であるSG基準に適合し、SGマークがついている
 ・SG基準の試験に合格し、製品安全協会からSGマークの認証を受けている
 ・SGマーク認証品(SG基準適合品、SGマーク認定品、SG基準合格品等の用語は使用せず、左記の用語を推奨する)
 ・製品安全協会からSGマークの認証を受けた製品です
 ・SG登録工場で製造している
悪い例:SGマークがついていない製品に、行ってはいけないこと、表現など
 ・「SG基準適合、SGの試験に合格、SGと同等又は同等以上の性能 という表示や説明をすること」などはNGです。
 ・「SG基準適合品、SGマーク認定品、SG基準合格品」などはNGです。

※製品安全協会では、古くは「認定」の文言を使用していたこともありますが、現在は「認証」の文言に統一しています。

■制作物提出先、お問い合わせ先:operation@sg-mark.org

 基準改正後は、無用な混乱は避けつつもなるべく早期に改正基準に基づいた認証を開始することが求められます。また、登録工場とロット認証とで運用にタイミングが大きく異なるのは望ましくないことから、今後は以下の方針で運用いたしますので、ご了解ください。

1.登録工場においては、改正された基準での受付開始後、旧基準で認証を受けることができる経過措置期間は従来通り6か月とし、それ以降は、改正基準のみでの認証とします。

2.ロット認証においては、改正された基準での受付開始後、10か月までは旧基準で基準適合性検査(旧特殊検査)を受けることができますが、旧基準で同等性検査(旧毎回検査)が受けられるのも、受け付け開始後10か月目までとします。これは、事業者のなかには、製品の試験検査を検査機関に依頼せねばならない者がいるため、それに要する期間を考慮したものです。

3.なるべく早く改正基準に適合した製品の製造・販売が開始できるよう、上記の経過措置期間内であっても、改正基準での認証を受けることを推奨します。その場合、基準の改正内容が軽微な場合は、改正箇所についての確認ができれば、有効な型式を改正基準に基づいた型式として認めます。ロット認証においては、同等性検査時に改正箇所についての確認ができれば改正基準での認証を受けられるよう運用いたします。

4.なお、改正された基準を緊急に実施せねばならない状況である場合は、上記1及び2に関わらず、別途に経過措置期間を定めます。

5.ロット認証を受けようとする場合は、それに必要なSG基準詳細技術情報(有効期間1年間)を協会から入手する必要がありますが、その際に、基準改正の動きがあればその旨を協会からお伝えします。

HPでの通知に加えて、各工場には個別にご案内いたしました通り、保有されていた型式確認の有効期限でもっとも新しいものが失効してから6年を経過する工場は、2022年10月1日をもって工場登録を取消させていただきます。該当する工場は次のリンク先をご確認ください。
SG工場登録の取消予定リスト

なお、工場登録を継続しようとされる場合は、協会HPで2021年12月20日のお知らせをご確認の上、幣協会宛メールもしくは電話等でご連絡ください。
工場登録・確認・更新審査についてのご案内Timing and the Fee forthe Inspections of New Registration/Confirmation/Renewal of Registration | 製品安全協会CPSA (sg-mark.org)

お問い合わせ先
operation@sg-mark.org
03-5808-3302

 業務規程、SGマーク使用規程を改正しました。それぞれの規程類の書きぶりの平仄がそろい、より分かりやすくなっています。
The Rules of the Business, The Rules for Using SG Marks were revised to be easier to understand by increasing consistency of the structure and the expressions among them.

 昨年4月に、SGマーク制度の信頼性と透明性を高めるために、業務規程とSGマーク使用規程(登録工場用、ロット認証での自社印刷用、及びロット認証用の3つがあります)を、JISQ1001(適合性評価)に準拠して改正をしました。このJISQ1001は、適合性評価-日本産業規格への適合性の認証-一般認証指針と呼ばれるものであり、第三者認証制度を定めたISO/IEC Guide28を基礎としたものです。
Major revisions of the Rules (the Rules of Business, the Rules for Using SG Marks) were released in May 2021 to increase the reliability and transparency of the SG Mark Scheme, by rearranging the structures and the articles following the JISQ1001 (Conformity Assessment) which bases on the ISO/IEC Guide 28 (Conformity Assessment—Guidance on a Third-Party Certification System for Products).

 4月の改定以降、9月に再改定を行いましたが、業務規程と各SGマーク使用規程相互において、内容的には同等であっても、条文の構成や表現の平仄がしっかりとは合っていない部分が残っておりました。このため、今回、改めて見直しを行い、各種規程間の整合性を高め、無用な混乱が生じないようにいたしました。新たな内容は、確認審査・更新審査において、認証の条件を満たしていないのに提出書類には満たしていると虚偽の報告を行った場合に、認証の取消や違約金が発生することです。また、SG基準詳細技術情報利用規程と平仄を合わせて、不当な表示を行った場合には最大3百万円の違約金を課すことを加えています。また、違反事例は、協会の判断で公表することも明記しました。これらの規程類は即時施行させていただきます。
Minor revisions were made in September 2021, however, there remained differences in structure and language among the Rules although the implications were the same. This time, the Rules were revised to avoid unnecessary confusions by making them more consistent in structure and language. New substance is the penalties (cancellation of certification/ penalty charge) when the Licensee disguises that its factory or plant meets the requirements of the SG standard. In addition, the penalty for confusing displays is clarified in detail (maximum three million yen) in consistent with the Rules for Using the Detail Technical Information of SG Standard. In addition, it is now explicitly written that CPSA publishes the violation on its homepage or by other means when it considers necessary. These revise rules are effective immediately.

 規程類の改正と合わせて手数料規程をアップデートしています。こちらは、コロナ禍の中で行ってきたオンライン・リアルタイム工場審査についての料金と、昨年12月末から実施しているSG基準詳細技術情報の提供にあたっての手数料を新たに加えたものとなっていますのでご確認下さい。
In conjunction with the revisions of the Rules, the Guidance for the Fees was updated to include two new fees. One is for the online real time inspection introduced in the past years under the of visiting the sites due to covid-19. Another is for the application of obtaining the detail technical information of the SG Standard. Everyone is advised to check the Guidance.

手続き・規定類について | 製品安全協会CPSA (sg-mark.org)

 SGマークを普及させて製品安全を一層推進するために、SGマーク制度、及び、SGマーク付き製品の価値をわかりやすく示すことが急務となっています。この観点で、昨年度は、SGマーク制度についての規程類、及び、認証を得るための案内の見直しを行い、制度及び各種手続きを分かりやすくしました。さらに、今年度は、パンフレットをリニューアルし(6月末完成)、HPを全面的に再構築する作業を進めてきており本日新HPの運用を開始しました。

 

新HPの主なポイントは以下のとおりです。

① 必要な情報の整理と絞り込み及び階層化

  パンフレットと平仄を合わせて情報の構成を分かりやすく組みなおし、制度の仕組み(規程類)、申請、申し立てや質問がスムーズにできる構成にした。

 

② 規程類、ガイダンス、基準へのアクセスの容易化

  これまでHP上部のメニューバーから探さなければならなかった情報を分かりやすくページ毎にまとめて、当該ページから必要な情報に容易にアクセスできるようにした。

なお、SG基準については、SG基準詳細技術情報利用規程の制定により、基準値等の一部を伏せたものにした。基準が掲載できていない品目については順次掲載してまいります。基準情報を急ぎで御入用な場合は協会にお問合せください。

 

③ FAQ(よくある質問)の再整理

  FAQの順序を分かりやすく並べなおした。HP上で自明なものは省き、申請に必要な情報などは補足した。

 

④ メルマガ、通知を分かりやすく発信。SNSも活用

  メルマガや通知内容を分かりやすく整理し、過去のものも検索しやすくした。また、2022年にはSNSを活用して、積極的な発信を行うようにする予定です。

 

⑤ 問合せフォームの分かりやすさ

  問合せフォームを分かりやすく組み直した。また、担当にもつながりやすくした。

 

⑥ 主要な情報に対訳付記

  HP上の情報、及び、リンク先の主要な書類は英語対訳を付し海外の事業者らにも分かりやすく最新の情報にアクセスできるようにした。

 

(以上)

日頃より弊協会の事業にご理解・ご協力賜りまして誠にありがとうございます。

 

 さて、最近各流通・小売事業者様より製造・輸入・販売事業者様に対し弊協会の『安全基準に準拠している書類』の提示を求められるケースが増えており、弊協会にも多くの問い合わせを受けております。

 もし、『SG安全基準に準拠している書類』の提出を求められました場合、下記書類をご準備いただきますようお願いいたします。

 

 なお、法人情報管理の観点から下記書類は、当該申請者様以外には発行(再発行)致しかねますので、必ず当該申請者様からコピーを入手してください。

 

本件についてご不明な点がございましたら末記担当者までお尋ねください。

 

 『SGマークに関する書類』は、当該製品がどのような認証スキームを経てSGマークを表示されたかによって異なります。

 

 SGマークの認証スキームは、次の2種類ございます。

① ロット認証

 既に存在する製品群(ロット)からサンプルを抜き取って、抜き取ったサンプルがSG基準に適合している場合、当該製品群(ロット)を認証し、SGマークを表示いただく方法です。

この場合、ロット認証申請者様に弊協会の指定する検査機関から「ロット検査合格書(申請書に「合格」などが押印された書類)《図1の見本参照》」が発行されておりますので、これが『SG安全基準に準拠している書類』に該当します。

 

② 工場登録・型式確認認証

 製造工場を品質管理の観点で審査をし、これに合格しますと工場等登録を行います。その後、当該工場で製造を予定している製品カテゴリーごとに製品試験を実施し、試験結果がSG基準に適合している場合、当該カテゴリーを認証し、SGマークを表示いただく方法です。

 

 この場合、工場様に弊協会から「型式確認証《図2の見本参照》」が発行されておりますので、これが『SG安全基準に準拠している書類』に該当します。(稀に、弊協会の品質管理に関する審査に合格していることを証する「工場等登録証」の提出を求められるケースもございます。)

考:書類の審査が必要な商品は、随時更新されています。また、SG安全基準に準拠している書も見直される可能性がございますので、最新の情報ご確認願います。

以上

 

見本

   1ロット検査合格書の例                 図2:型式確認証の例

 

 

【本件に関するお問い合わせ】

 一般財団法人製品安全協会

 業務グループ担当者松田(利)永田、各品目担当

 E-mail (業務グループ代表) operation@sg-mark.org

 日頃より当協会の事業にご理解・ご協力賜りまして誠にありがとうございます。

 さて、標記の件につきましては、消費者、販売事業者等の皆様より多くのお問い合わせをいただ いておりますことから下記のとおり弊協会の見解を示すことと致しました。製品の売買、購入の際

には、必ず『SG マーク付き製品』であることをご確認ください。

 本件についてご不明な点がございましたら末記担当者までお尋ねください。

1.経緯

 近年、SG マークの表示が製品になく、単に「SG 基準合格品」、「SG適合品」等とのみ広告等

において記載された製品について問い合わせが散見されます。

 

2.SG マークと製品認証について

 「SG 基準」は、過去の事故事例や想定されるリスクを踏まえて学識経験者、製造者代表、消費

者代表及び関係官庁等から構成される第三者委員会で審議をして制定された製品の安全基準です。

 一方、「SG マーク」は、単に「SG 基準」への適合を示すだけではなく、製造工場に対する審査 及び製品試験並びに製品検査等弊協会が定める認証スキームを経て表示されるシンボルです。この SG マークが表示された製品については、市場流通後も弊協会にて市場調査や製造工場調査等を 行っており、常に SG 基準適合性を確認しています。

 

3.賠償制度について

 SG マーク付き製品の欠陥により、人身事故が起きた場合、賠償する制度になっています。しか

し、単に「SG 基準合格品」等とのみ記載され、SG マークが表示されていない製品については、

前述の認証スキームを経たものではなく弊協会は関与していないため、賠償制度の対象となりません。

 

4.弊協会の取り組みについて

 SG マークは、商標法に基づく登録商標です。前述の認証スキームを経ていない製品や当該製品 の広告等に SG マークを表示することは商標権の侵害となります。また、SG マークに類似した紛 らわしいマークや文章表現につきましても、消費者の誤認を惹起するおそれがあるため、弊協会 では、そのような事案に対して事業者に警告、要請等を随時行っています。 

 

以上

 

【本件に関するお問い合わせ】

 一般財団法人製品安全協会

 〒110-0012 東京都台東区竜泉2-20-2 ミサワホームズ三ノ輪

 電話:03-5808-3301(管理グループ) 下澤

 電話:03-5808-3302(業務グループ) 松田(利)、各品目担当

 FAX:03-5808-3305 E-Mail operation@sg-mark.org