一般財団法人 製品安全協会
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拝啓時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます
平素より幣協会の業務にご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、首記の件、
住宅用金属製脚立のSG基準を改正し、2020年4月1日より事務受付を開始します。
■主な改正点
・基準の目的を他のSG品目の表現に合わせ見直し
・適用範囲にて脚立の定義を明確化
・現行は100kg仕様だけであったが、体格の良い方も多くなっており130kg仕様を追加
・脚立の強度について130kg仕様を追加(強度試験の際に加える力は100kg仕様に対して1.3倍)
・表示及び取扱説明書にて不明確だった点を見直し
・使用できる支柱端具の大きさを変更し、支柱の傾斜角度の確認方法を改めた(検査マニュアル対応)。
■経過措置期間
・新基準と旧基準の併存期間は1年間(2021年3月末日まで)
改正されたSG基準、検査マニュアル、認証手続き書につきましては、別途弊協会ホームページよりご確認願います。
敬具
お問い合わせ(担当者)
業務グループ畠(はたけ)、阿部
TEL:03-5808-3302 / FAX:03-5808-3305
Mail:m-hatake@sg-mark.org
拝啓時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素より幣協会の業務にご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、首記の自転車等用ヘルメット(旧基準名:自転車用、電動車いす等用及び走行遊具用のヘルメット)のSG基準を改正し、2020年4月1日より事務受付を開始します。主な改正点は、
・適用範囲から「電動車いす等用」を外した
・1歳程度のお子様を念頭としたAA人頭サイズを追加した
・材料試験(紫外線照射:促進耐光性劣化後のあごひも強度の確認方法)を変更した
・専用帽子付きヘルメットの位置づけを明確にした(検査マニュアル対応)となっております。
なお、新基準と旧基準の併存期間は6か月(2020年9月末日まで)となっております。また、今回の改正により型式区分の変更(用途区分を削除、サイズ区分の追加)が生じております。2020年10月1日時点で継続保有されている型式については、新区分に読み替えて運用いたしますが、従来のA人頭適用製品のうち、サイズ調整範囲がAA人頭に跨ぐものにつきましては、以降AA人頭サイズの区分でも型式取得が必要になることを予めご承知おき願います。
新基準、新検査マニュアル、認証手続き書の内容につきましては、別途弊協会ホームページよりご確認願います。
敬具
お問い合わせ(担当者)
業務グループ 阿部、松田(利)
TEL:03-5808-3302 / FAX:03-5808-3305
Mail: t-abe@sg-mark.org
拝啓時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素より幣協会の業務にご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、弊協会では表記のSG基準について改正を行い2020年4月1日より事務受付を開始します。これは、同日付で道路交通法(正しくは各都道府県公安委員会が定める規則)を改正し、幼児用座席に乗車させることができる幼児の対象について、現在「6歳未満の者」とされているところを「小学校就学の始期に達するまでの者」にするとの通知を受けての改正となります
SG基準上での改正内容は、
・適用範囲:これまで「年齢1歳(12か月)以上6歳(72か月)未満の幼児~」
部分を「年齢1歳(12か月)以上小学校就学の始期に達するまでの者」に変更。※印及び()内の※印脚注は削除。
・形式分類:表中、後形の参考欄:「①1歳(12か月)以上6歳(72か月)未満」
部分を「1歳(12か月)以上小学校就学の始期に達するまでの者」に変更。また、脚注2. 幼児の体重の上限による区分※印の「年齢の上限は道路交通法に基づき6歳未満であること」部分を「年齢の上限は道路交通法に基づき小学校就学の始期に達するまでの者であること」に変更
・取扱説明書:(9)使用上の注意(p)「6歳以上の児童」を同乗させることは・・・
部分を「小学生以上の児童」を同乗させることは・・・に読み替える。
となっております
なお、基準上の幼児体重の上限に変更は加えておりません。
また、現行基準に従い取扱説明書で「6歳以上の児童」を同乗させることは・・・旨の記述をされている製品については、改正後の「小学生以上の児童」を同乗させることは・・・の年齢範囲に含まれるので、引き続き有効とします。
敬具
お問い合わせ(担当者 ) : 業務グループ 阿部
TEL:03-5808-3302 / FAX:03-5808-3305
Mail:t-abe@sg-mark.org
拝啓時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素より幣協会の業務にご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、先般お知らせしましたように幣協会では棒状つえのSG基準を改正し、多点つえを適用に含めて基準全体を見直しました。また、SGラベル手数料と検査機関の検査手数料も見直し事務受け付けを6月10日から開始いたしました。
工場登録事業者様は、SGラベル手数料はこれまでの10円/枚から2020年1月からは12円/枚となります。(消費税は別)型式手数料についても、各検査機関ごとの新しい料金となります。
また、ロット認証事業者様は、2020年1月からの申請受付は各検査機関ごとの新しい料金となります
※詳しくは棒状つえの認証手続き書をご覧ください。
以上今後とも宜しくお願い致します。
お問い合わせ(担当者)
業務グループ 黒川、松本
110-0012 東京都台東区竜泉2-20-2
TEL:03-5808-3302 / FAX:03-5808-3305
日頃より当協会の事業にご理解・ご協力賜りまして誠にありがとうございます
平素より幣協会の業務にご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、表題の件、
捕手用マスクの型式区分「フレームの材質」において、チタン、アルミニウム合金といった新規材料が使用されるようになりました。
そこで、型式区分の変更により、認証手続書を2019年6月10日付で、改正いたしましたので、お知らせいたします。
https://www.sg-mark.org/product/no-0138/
また、新しい型式区分の事務受付も2019年6月10日から開始いたします。
なお、従来の型式区分をお持ちの事業者は、2019年10月27日までは経過措置期間とします。その後の型式更新時には新しい型式区分にて申請ください。
参考資料:「CPSA0138 捕手用マスク」型式区分の新旧対照表
【本件に関するお問い合わせ】
一般財団法人製品安全協会
〒110-0012東京都台東区竜泉2-20-2ミサワホームズ三ノ輪
TEL:03-5808-3302 業務グループ 菅
FAX:03-5808-3305 E-mail h-kan@sg-mark.org
拝啓時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素より当協会の業務にご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、このたび、当協会では棒状つえのSG基準を改正し、多点つえを適用に含めて基準全体を見直しました。また、検査手数料及びSGラベル手数料も見直しました。
つきましては、SG基準改正の事務受け付けを6月10日から開始いたします。SG基準改正に伴う基準適用及び手数料の変更については、別紙をご覧下さい。
また、SG基準、検査マニュアル、認証手続き書を当協会のホームページで公表していますので、ご確認いただきますようお願い申し上げます。
不明点などございましたら、担当までご連絡ください
敬具
お問い合わせ(担当者)
業務グループ 黒川、松本
110-0012 東京都台東区竜泉2-20-2
TEL:03-5808-3302 / FAX:03-5808-3305
拝啓時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素より幣協会の業務にご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、首記の件、
自動車用油圧式ガレージジャッキのSG基準改正いたしました。
■主な改正点
・基準の目的を他のSG品目の表現に合わせ見直し
・取扱説明書にて不明確だった点を見直し
お問い合わせ(担当者) 業務グループ 松本
TEL:03-5808-3302 / FAX:03-5808-3305
棒状つえのSG基準を2019年5月1日に改正しましたので、お知らせいたします。
今回の改正は、つえ先ゴムの大きな多点つえが増えてきたことと、多点つえを立ち座りの際に使用して握りが破損するという事故が発生したことから、適用範囲に多点つえを含めてSG基準の見直しを行いました。
SG基準の主な改正内容は、次のとおりです。
1.多点つえを追加しました。これに伴い、多点つえの寸法を規定しました。
2.握りの強度試験について、これまでのテコ式から直接握りに力を加える試験としました。
3.曲げたわみ試験について、最大たわみを変更しました。また、残留たわみの規定を除きました。
4.多点つえのつえ先部の繰り返し試験を追加しました
5.補助取っ手の強度試験を追加しました
6.摩擦抵抗試験は、これまでの引っ張り力から、摩擦係数に変更しました。
手続き方法については、説明会後に順次HPにアップします。
(担当) 業務グループ 黒川、松本
110-0012 東京都台東区竜泉2-20-2
ミサワホームズ三ノ輪
TEL:03-5808-3302 / FAX:03-5808-3305
日頃より弊協会の事業にご理解・ご協力賜りまして誠にありがとうございます。
さて、弊協会では、製品が市場に既に存在しない、あるいは、基準が陳腐化するなどの理由で長 期間 SG マークが使用されていない品目については SG 基準の廃止、あるいは休止を行っています。
基準の廃止とは、当該製品の SG 基準を廃止し、認証対象からはずすことで、これまでに、水中フィンなど 10 品目で「廃止基準」となっております。一方、基準の休止とは、当該製品についてSG認証を休止するものです。もし、将来再び当該品目への SG マーク使用のニーズが高まったときには、 基準の妥当性の確認、あるいは、改正などを経て、SG 認証の再開が可能となるものです。
なお、「廃止基準」及び「休止基準」いずれの場合であっても、SG マークが表示された製品で、 製品の欠陥による事故の賠償措置は、弊協会にて従前のとおり対応致します。
今般、前述の確認を行ったところ下記表1に示す品目について2019年4月11日付けで休止 基準とすることと致しました。
また、表2に示す品目については、現在、基準を休止する方向で検討しておりますが、今後の市 場での SG マークのニーズなどを更に調査した上で基準の妥当性の確認、あるいは改正をする場合ご ざいます。
本件についてご不明な点がございましたら末記担当者までお尋ねください。
記
表1:2019年4月11日付で休止基準とする SG 品目
休止基準とする SG 品目名 | 休止基準とする理由 | |||||||
登山用ヘルメット(CPSA0064) | 当該製品には、国際山岳連盟(UIAA)が規格を制定し ており、ほとんどの製品には規格適合性を示すUIAAマー クが表示されている。一般的には、UIAAマークが安全性 を担保するための証として公知されていることから SG マー クのニーズは今後も低いため。 | |||||||
電動介護用ベッド(CPSA0121) | 当該製品の事故のほとんどは、サイドレールとベットとの 隙間によって生じている。サイドレールとベッドの組み合わ せを特定できないことから、ベットとサイドレールを組み合 わせた状態での認証が困難であるため。 | |||||||
表2:今後、基準を休止する方向で検討している SG 品目
休止基準を検討中の SG 品目名 | |||||||||
歩行器(CPSA0002) | パイプ式子守具(CPSA0031) | ||||||||
こいのぼり用繰出し式ポ―ル(CPSA0030) | ゴルフ練習用ネット(CPSA0044) | ||||||||
一人乗り用ぶらんこ(CPSA0050) | 食器棚(CPSA0053) | ||||||||
育児用たんす(CPSA0062) | 座いす(CPSA0063) | ||||||||
圧着式簡易棚及び棒(CPSA0102) | 家庭園芸用噴霧器(CPSA0105) | ||||||||
クーハン(CPSA0106) | 筋力トレーニング器具(CPSA0113) | ||||||||
ステッパ(CPSA0116) | 携帯用レーザー応用装置(CPSA0122) | ||||||||
電動立上り補助いす(CPSA0131) |
以上
【本件に関するお問い合わせ】
一般財団法人製品安全協会
〒110-0012 東京都台東区竜泉2-20-2 ミサワホームズ三ノ輪
電話:03-5808-3302(業務グループ)
登山用ヘルメット 松田(利)
電動介護用ベッド 黒川
今後の休止候補品目 松田(利)又は品目担当者
FAX:03-5808-3305 E-Mail operation@sg-mark.org