日頃より当協会の事業にご理解・ご協力賜りまして誠にありがとうございます。

 さて、昨年12月26日にもお知らせ致しましたとおり2018年4月1日よりゆたんぽの SG 基準は新基準及び新検査マニュアルの適用を開始致します。経過期間を12ヶ月設けますので、2 019年3月末日までの間に順次新基準及び新検査マニュアルへの対応をお願い致します。

 2018年4月1日から2019年3月末日までの間に改正前の SG 基準・検査マニュアルの適用 を受けて型式確認及びロット認証の申請を希望される場合には、必ず「旧基準による試験・検査を 希望する旨」を弊協会又は委託検査機関担当者までお申し出ください。(お申し出の無い場合には、 新基準・検査マニュアルが適用されます。)

 

 なお、本基準改正に伴う手数料額の変更はございません。

 また、2019年3月末日以前に旧基準・検査マニュアルに基づき試験・検査を行い表示された SG マークは、新基準・検査マニュアル適用後も有効です。

 

 本件についてご不明な点がございましたら末記担当者までお尋ねください。

 

【本件に関するお問い合わせ】

一般財団法人製品安全協会

〒110-0012 東京都台東区竜泉2-20-2 ミサワホームズ三ノ輪

電 話:03-5808-3302 (業務グループ) 松田(利)、本多

FAX:03-5808-3305 E-Mail operation@sg-mark.org

 日頃より当協会の事業にご理解・ご協力賜りまして誠にありがとうございます。

 さて、2010年8月に制定致しました「トレッキング用ポールの認定基準及び基準確認方法」 にミスタイプがあることが発覚致しました。つきましては、2月6日付で訂正をすることと致しま した。

 関係者各位には大変ご迷惑をおかけ致しまして大変恐縮とは存じますが、ご理解・ご協力の方よ ろしくお願い申し上げます。

 

【本件に関するお問い合わせ】

一般財団法人製品安全協会

〒110-0012 東京都台東区竜泉2-20-2 ミサワホームズ三ノ輪

電 話:03-5808-3302 (業務グループ) 松田(利)、本多

FAX:03-5808-3305 E-Mail operation@sg-mark.org

 日頃より当協会の事業にご理解・ご協力賜りまして誠にありがとうございます。

 

 さて、本年12月21日付けでゆたんぽの SG 基準及び本年12月25日付けで同検査マニュアル を改正致しました。改正基準は、2018年4月1日申請分より適用を開始致します。(2019年 3月末日までの間は、希望する場合には現行基準での申請も可能となる場合がございます。)

 

 本件についてご不明な点がございましたら末記担当者までお尋ねください。

 

【本件に関するお問い合わせ】

一般財団法人製品安全協会

〒110-0012 東京都台東区竜泉2-20-2 ミサワホームズ三ノ輪

電 話:03-5808-3302 (業務グループ) 松田(利)、本多

FAX:03-5808-3305 E-Mail operation@sg-mark.org

 日頃より当協会の事業にご理解・ご協力賜りまして誠にありがとうございます。

 さて、本年12月21日付けでウォーキングスポーツ用ポールの SG 基準及び検査マニュアルを改 正致しました。改正基準は、2018年4月1日申請分より適用を開始致します。(2018年9月 末日までの間は、希望する場合には現行基準での申請も可能となる場合がございます。)

 つきましては、下記のとおり説明会を開催することとなりました。

 改正基準、改正基準による認証手続及び基準改正に伴う経過措置についてご興味のある方は、ぜ ひ説明会にご出席いただきますようお願い致します。

 なお、説明会にご出席いただかなくても前述については随時お問い合わせいただけます。

 本件についてご不明な点がございましたら末記担当者までお尋ねください。

 

 

日時:2018年2月16日(金) 10:00~12:00(予定)

場所:OMM ビル会議室 206会議室

   大阪市中央区大手前 1-7-31  TEL 06-6943-2010

   アクセス  http://www.omm.co.jp/conference/access/index.html

議題:ウォーキングスポーツ用ポールの SG 基準改正に伴う認証手続きについて

出席:次頁の出席通知を FAX にて2月9日までにお送りください。

 

資料はこちらから

 

以上

 

【本件に関するお問い合わせ】

一般財団法人製品安全協会

〒110-0012 東京都台東区竜泉2-20-2 ミサワホームズ三ノ輪

電 話:03-5808-3302 (業務グループ) 松田(利)、本多

FAX:03-5808-3305 E-Mail operation@sg-mark.org

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

 さて、このたび棒 状 つえの SG 基 準 改 正 を行 いました。

 詳 細 については下 記 及 び別 添 ご確 認 くださり、ご理 解 とご協 力 を賜 りますようお願 い申 し 上 げます。

 

概 要

 先 般 、自 立 型 の棒 状 つえで握 りが破 損 する事 故 がありました。この事 故 はつえを立 ち座 り 時 に使 用 した際 に握 りに過 大 な力 をかけたことが要 因 と考 えております。 

 このため、今 後 同 様 な使 い方 による事 故 を防 ぐために、取 扱 説 明 書 項 目 を追 加 する基 準 改 正 を行 いました。つきましては、自 立 型 つえを取 扱 いの事 業 者 様 に、以 下 の対 応 をお願 い いたします。 

 ※自 立 型 つえとは、自 立 する旨 が記 載 されているつえが該 当 するものであり、通 常 のつえは該 当 い たしません。

 

対 応 について

 SG 基 準 の取 扱 説 明 書 (5)h)にある通 り、「握 りに過 大 な力 をかけるような使 い方 をしない 旨 」を、記 載 してください。

 別 添 SG基 準 の変 更 箇 所 アンダーライン部 分 もご参 考 ください。 

 

資料はこちらから

 

基 準 対 応 の時 期 について 基 準 対 応 の時 期 について

 以 上 の取 扱 説 明 書 の対 応 について、2018年 3月 31日 までに完 了 してください。期 限 まで に在 庫 などがある場 合 には、シール貼 付 などで追 加 記 載 されても結 構 です。 

 この期 間 を過 ぎますと、基 準 適 合 外 となりSGマークを表 示 できないことになります。 

以上

日頃より当協会の事業にご理解・ご協力賜りまして誠にありがとうございます。

さて、既にご案内のとおり本年4月28日付けで「乗車用ヘルメットの SG 基準等」を改 正・施行し、まもなく2017年10月27日をもって経過期間(新旧基準の併存期間) が終了致します。10月28日以降、SG マークを表示される「乗車用ヘルメット」につい ては、全て改正後の SG 基準等※に適合することが必要となりますと共に、下記に示す手続 きの完了が必要となります。今一度、ご確認いただきますようお願い致します。

なお、10月28日以降であっても10月27日以前に SG マークの表示がされた製品の 流通・販売は全く差し支えございません。本件についてご不明な点がございましたら末記 担当者までお尋ねください。

 

① 10月28日以降まで有効な型式を保有する登録工場

10月27日までに「JIS T8133:2015 に係る JIS 認証証(JIS 認証工場に限る。)」又 は「委託検査機関が発行した JIS T8133:2015 に基づく締結具の溶剤前処理に続けて行う 常温、高温、低温、浸せき前処理後の保持装置の強さ試験の証明書(当該締結具の材質 毎で可)」の写しを当協会までご提出願います。

 

もし、不明な点がございましたら末記担当者までお尋ねください。

② 10月28日以降まで特殊検査省略の有効期限があり、10月28日以降もロット認 証の申請を予定しているロット表示申請者

10月27日までに「委託検査機関が発行した JIS T8133:2015 に基づく締結具の溶剤 前処理に続けて行う常温、高温、低温、浸せき前処理後の保持装置の強さ試験の証明書 (当該締結具の材質毎で可)」の写しを業務委託検査機関までご提出願います。

以上

※ 改正後のSG基準等については、2017年4月24日付け公表文書にてご確認ください。

 

【本件に関するお問い合わせ】

一般財団法人製品安全協会

〒110-0012 東京都台東区竜泉2-20-2 ミサワホームズ三ノ輪

電 話:03-5808-3302 (業務グループ) 松田(利)、畠

FAX:03-5808-3305 E-Mail operation@sg-mark.org

日頃より当協会の事業にご理解・ご協力賜りまして誠にありがとうございます。

さて、乳幼児用ハイチェアの SG 基準に可動する前枠の規定を追加しました。

SG基準の主な改正内容は、次のとおりです。

追加した規定は、テーブル未使用時に背もたれの後ろに収納すること等を目的に、前 枠を動かすことができる製品に対して適用します。

該当する製品に5月10日以降に SG マークの表示を予定されている方は、乳幼児用ハイチェアの SG 基準 1(15)項をご確認いただきますようお願い致します。

なお、他の規定につきましては、改正しておりません。

もし、不明な点がございましたら末記担当者までお尋ねください。

乳幼児製品の安全性の確保・向上のために是非ともSGマーク制度をご活用下さい。

 

認証受付開始

2017年5月10日(水)~

 

 

<問合わせ先>

一般財団法人製品安全協会

業務グループ(担当:大野、永田)

電 話:03-5808-3302

FAX:03-5808-3305 E-Mail operation@sg-mark.org

 日頃より当協会の事業にご理解・ご協力賜りまして誠にありがとうございます。

 さて、本年4月28日付けで「乗車用ヘルメットの SG 基準等」を改正致します。改正基 準は、4月28日当日の申請分より適用を開始致します。(6ヶ月間の経過期間(新旧基準 の併存期間)を設けます。)

 改正基準の主旨及び主なポイントと手続き上の主な変更点等は下記のとおりとなります。 本件についてご不明な点がございましたら末記担当者までお尋ねください。

 

1.乗車用ヘルメットの SG 基準等改正の主旨

 「乗車用ヘルメット」は、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されており、国が技 術上の基準及び解釈(以下「PSC 基準・解釈」という。)を定めております。今回の SG 基 準等の改正は、PSC 基準・解釈が改正されることを受け、併せて SG 基準及び検査マニュ アル(以下「SG 基準等」という。)を改正するものです。

 

2.乗車用ヘルメットの SG 基準等改正の主なポイント

 今回の SG 基準等改正は、PSC 基準・解釈の改正に整合するもので、基準で引用する日本工業規格(JIS T8133:乗車用ヘルメット)の版が2007年版から2015年版へ変更・厳守がポイントとなります。ただし、JIS T8133:2015 乗車用ヘルメットでは、新たに「シールド(目の前方に位置して、顔面の一部を覆う保護用の透明板)」の定義と強度が定められましたが、SG 基準等では従来どおり「シールド」に関する規定はございません。

以下、主なポイントです。詳細は、SG 基準等にてご確認下さい。

①  種類

 保護範囲が2種(その他用)ヘルメットとして規定する一部を覆っているものは、全て 2種(その他用)ヘルメットとして適用します。

 

② 周辺視野

 従来、サイズが 54cm 未満のヘルメットの下方視野角度は、「30度以上」としておりま したが、これを改めて(他のサイズと同様に)「45度以上」とします。

 帽体内に設置されたバックミラー等やシールドへ文字や図形を投影するものは、当該バ ックミラー等や投影されたものも含めて周辺視野の確認をします。

 

③  帽体の外表面

 「ECE 規則第 22 号 7.4 突出物の表面摩擦の試験」について、協会が認める試験機関発行 の証明書は、原則として申請から3年以内に発行されたものに限ることにします。なお、 当該証明書の言語が日本語以外の場合には、必要に応じて日本語訳の添付をお願いする場 合があります。

 

④ 頭部へのなじみ

 バッテリーなどの堅いものは、保護範囲内にないこととします。

⑤  材料

 「ヘルメット構成部品の経年劣化」「汗による劣化」「頭髪油による劣化」及び「構成部 品の皮膚障害(ホルムアルデヒド)」については、協会が認める試験機関発行の証明書によ り確認可能としますが、「汗による劣化」「頭髪油による劣化」及び「構成部品の皮膚障害 (ホルムアルデヒド)」の各証明書は、原則として申請から3年以内に発行されたものに限 ることにします。なお、当該証明書の言語が日本語以外の場合には、必要に応じて日本語 訳の添付をお願いする場合があります。

⑥  保持装置の強さ

 締結具の溶剤前処理が追加になりました。溶剤前処理に続けて行う常温、高温、低温、 浸せき前処理後の保持装置の強さ試験は、協会が認める試験機関発行の証明書により確認 とします。なお、この証明書は当該締結具の材質毎で可とします。

⑦  保持性(ロールオフ)

 「保持性(ロールオフ)試験」について、協会が認める試験機関発行の証明書は、原則 として申請から3年以内に発行されたものに限ることにします。なお、当該証明書の言語 が日本語以外の場合には、必要に応じて日本語訳の添付をお願いする場合があります。

⑧  原付用ヘルメットである旨の表示

 梱包・包装後であっても、透明な梱包・包装容器など外部から「原付用ヘルメットであ る旨の表示」が見ることができるものは、当該梱包・包装容器の外表面に「原付用ヘルメ ットである旨の表示」を要さないこととします。

⑨  取扱説明書

 「サンシェード※があるヘルメット」及び「フリップアップヘルメット」について、それ ぞれ使用上の注意事項を追加します。全てのヘルメットについて「SG マーク制度の賠償措 置」に関する記述を追加します。 

 ※ 「サンシェード」とは、予めヘルメットに装着されており、内部に格納できるもの をいいます。

 

3.手続き上の主な変更点等

(1)型式区分

 「強化プラスチック製」を「繊維強化プラスチック製」に改めました。いわゆる『GFRP (ガラス繊維強化プラスチック製)』や『CFRP(炭素繊維強化プラスチック製)』などは、 全てこれに該当します。

 なお、この変更に伴い型式確認番号の変更は行いません。(現在の型式確認番号のまま表 示交付申請をしてください。)

 

(2)登録要件(検査設備基準)の変更

 「保持装置の強さ試験」に『溶剤前処理』が追加になったため、溶剤前処理に関する設 備が追加になります。ただし、この変更に伴い保持装置の強さ試験は外注可とします。

 

(3)経過措置

①  新規工場登録

 新基準による工場登録は、4月28日以降(申請日ベース、以下同様)とします。

②  型式確認(更新を含む)

 新基準による型式確認(更新を含む)は4月28日以降とします。ただし、10月2 7日までの間に改正前の基準(以下「旧基準」という。)による試験を希望する場合は、 申請書余白に『旧基準』と付記いただければ旧基準による申請が可能です。なお、新基 準により登録された事業者の型式確認については、新基準のみとなります。

 新基準により型式確認(更新を含む)申請の際には、「汗試験」「頭髪油試験」「ホルム アルデヒド試験」の各証明書に加えて「締結具の溶剤前処理に続けて行う常温、高温、 低温、浸せき前処理後の保持装置の強さ試験(当該締結具の材質毎で可)」の証明書も添 付してください。

③  登録工場の社内管理

 旧基準により登録された事業者は、4月28日~10月27日の間に新基準による社 内管理に切り替えてください。

 なお、10月28日以降まで有効な型式を保有する登録工場については、10月27 日までに「JIS T8133:2015 に係る JIS 認証証(JIS 認証工場に限る。)」又は「締結具の 溶剤前処理に続けて行う常温、高温、低温、浸せき前処理後の保持装置の強さ試験の証 明書(当該締結具の材質毎で可)」を当協会までご提出願います。

 2017年度以降、適宜臨時事後調査を予定しておりますので、前述の対応は確実に お願いします。

④  ロット認証

 新基準によるロット認証は4月28日以降とします。ただし、10月27日までの間 に旧基準による試験を希望する場合は、申請書に『旧基準』と付記いただければ旧基準 による申請が可能です。なお、旧基準により特殊検査を受検した場合は、(10月27日 以降であっても)その有効期限までの毎回検査は旧基準となります。

 

 なお、10月28日以降まで特殊検査省略の有効期限があり、10月28日以降もロ ット認証の申請を予定している申請者については、10月27日までに「締結具の溶剤 前処理に続けて行う常温、高温、低温、浸せき前処理後の保持装置の強さ試験の証明書 (当該締結具の材質毎で可)」を業務委託検査機関までご提出願います。

 

⑤  表示交付

 今回の基準改正に伴う手数料及び手続き上の変更はありません。

以上

 

 

【本件に関するお問い合わせ】

一般財団法人製品安全協会

〒110-0012 東京都台東区竜泉2-20-2 ミサワホームズ三ノ輪

電 話:03-5808-3302 (業務グループ) 松田(利)、畠

FAX:03-5808-3305 E-Mail operation@sg-mark.org

ベビーカーのSG基準(CPSA 0001)を 2017 年 4 月 1 日に改正しましたので、お知 らせいたします。なお、改正基準は 4 月 10 日から事務受付を開始いたします。

 

SG基準の主な改正内容は、次のとおりです。

 

1. 質量ダミー及び寸法ダミー:EN規格で使用している試験治具に変更しました。

 

2. 列車のドア挟み検知試験:従来の直進状態での確認の他に前輪を持ち上げた状態 (20cm)での試験を追加しました

 

3. 車輪の取り付け強度試験:EN規格の車輪の取り付け試験を新たに追加しました。

 

4. 振動加速度試験:変更した質量ダミーで加速度を計測することとしました。

 

5. 振動衝撃試験:ハンドルへの負荷を追加し、後輪及び前輪について振動衝撃試験 を行うこととしました。

 

6. 衝突試験:EN規格の衝突試験を新たに追加しました。

 

7. 表示及び取扱説明書について

・表示項目として、ベビーカーの使用対象月齢を追加しました。

・取扱説明書に、公共の交通機関の乗り入れに関する注意事項を追加しました。

 

 

(担当) 業務グループ 大野、黒川、本多

〒110-0012 東京都台東区竜泉2-20-2 ミサワホームズ三ノ輪2階

電 話:03-5808-3302 業務グループ 菅、松田(利)、永田

FAX:03-5808-3305 E-Mail operation@sg-mark.org