お知らせ

不当表示対策に関する事業者への依頼について

不当表示問題については、それがSGマーク制度の存続にも関わる深刻な問題を生じうることをお伝えしてきました。あらためて、協会として、不当表示問題への対応について事業者の方々にもご協力を仰ぐため、5月16日付で、理事長からリンクの内容の手紙をお送りしましたので、お知らせします。

認証を受けずに、製品がSGマーク付き製品と同じ、あるいは同等であることを示すような表示を不当表示と読んでおります。SG基準の適合性を確認するための詳細な技術情報は昨年12月末からホームページで公開しておりません。協会に申請を行っていただけばSG基準の適合性確認に必要な最新の詳細技術情報を入手することができますが、不当表示を行わないことが条件となっています。ですので、不当表示は、適切かつ信頼のおける検査を行わずに行っているか、詳細技術情報提供を入手する際に受諾した条件に違反しているかのいずれかとなります。前者の場合は、景品等表示法が禁止する優良誤認の可能性が高くなります。なお、認証を受けずにSGマークを表示することは論外で、景品等表示法が禁止する優良誤認に該当し、かつ、商標権の侵害となります。

不当表示を見かけられた場合は、協会にご一報いただけますよう、よろしくお願いいたします。

不当表示に関する流通業者への通知文_HP用

2022年度