お知らせ

輸入・販売事業者向け: 乗車用ヘルメットを海外の SG 登録工場 から購入される場合のご注意

 日頃より当協会の事業にご理解・ご協力賜りまして誠にありがとうございます。

 既にご案内のとおり2017年4月28日付で乗車用ヘルメットの SG 基準及び検査マニュアル (以下「SG 基準等」という。)を改正し、2017年10月28日からは SG マークを表示する全 ての乗車用ヘルメットは改正後の SG 基準等に適合することが求められます。

  しかし、市場では2017年10月28日以降に製造した製品にも関わらず改正後の SG 基準等に 適合していない製品が散見されます。具体的な不適合内容としては、「取扱説明書」不良がもっとも 多くなっております。

  海外の SG 登録工場から乗車用ヘルメットを輸入する場合、日本国内の輸入事業者が「取扱説明書」 を作成し、それを当該 SG 登録工場に同封させている例が多いと思いますが、このような場合には必 ず「取扱説明書」が改正後の SG 基準等に適合したものであることをご確認いただきますようお願い 致します。

  なお、乗車用ヘルメットは消費生活用製品安全法の特定製品に指定されております。消費生活用 製品安全法の特定製品を輸入する事業者は、同法に基づき基準適合義務が課されております。例え 「取扱説明書」であっても同法法令に適合しない乗車用ヘルメットを輸入した場合、輸入事業者自 身も法令違反に問われることとなりかねませんので、ご注意が必要です。

【本件に関するお問い合わせ】

 一般財団法人製品安全協会

 〒110-0012 東京都台東区竜泉2-20-2 ミサワホームズ三ノ輪

 電話:03-5808-3302(業務グループ) 畠、松田(利)

 FAX:03-5808-3305 E-Mail operation@sg-mark.org

2018年度