一般財団法人 製品安全協会
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ゆたんぽの検査マニュアルを改正します。
ゆたんぽにおいて、パッキンは必須としていましたが、B1-1形(天然ゴム製)のゆたんぽの場合、パッキンは必須材料としないこととします(キャップと嵌合する本体ゴム部がパッキンと同等な湯漏れ防止の役割となる場合のみ)。
改正した検査マニュアルでの事務受付開始日:2024年11月11日
※追加される要件ですので、旧検査マニュアルでの経過措置期間はありません。
※新検査マニュアルが必要な場合は、同意書をご提出ください。
★SG基準詳細技術情報(詳細情報)入手のための「同意書」について
幼児用ベッドガードの警告表示をより分かりやすくするため、SG基準の改正しました。
具体的には、次のとおりです。
18か月未満の乳幼児には適さない旨の表示を本体の見やすい箇所だけではなく、カートンボックス(梱包箱)にも表示する
新基準での事務受付開始日:2024年11月1日
新旧基準の併存期間は事務受付開始日から6か月(ロット認証は最大10か月)です。
併存期間後は、改正新基準のみでの受付となります。
関連リンク:メルマガ記事
認証の詳細・・・変更なし
(本件に関する問い合わせ先:業務グループ 黒川、本多)
歩行車(福祉用具)のSG基準を改正します。
主な改正点は、
・安定性試験条件の見直し
・背もたれ強度試験の追加
になります。
上記項目についてISOやJIS規格との整合をはかりつつ、近年市場に多く出回りつつある比較的に軽量・スリム・背の高い歩行車にも適用する内容のものとしております。
新基準での事務受付開始日:2024年11月1日
新旧基準の併存期間は事務受付開始日から6か月(ロット認証は最大10か月)です。
併存期間後は、改正新基準のみでの受付となります。
関連リンク:メルマガ記事
(本件に関する問い合わせ先:業務グループ 阿部、黒川、松本)
販売事業者、流通事業者、製造事業者様各位
昨今さまざまな事業者より、帽子付き自転車ヘルメットが市場に多く流通しております。
下記注意事項を十分にご確認のうえ、申請くださるようお願いいたします。
下記内容が満たされない場合は、SG基準不適合となりますのでご注意願います。
記
自転車用ヘルメット(特にハット型)は、つばが硬いものから柔らかいもの種々あります。弊協会としては、帽子のひさし(つば)が柔らかいと、前方視界を遮断してしまうおそれがあり危険と判断しております。そこで、帽子のひさし(つば)についての解釈と運用について以下のとおり改めて周知いたします。
正面(前面)のひさし(つば)は、ヘルメットに帽子を正しく被せた状態で、先端部に手(指)で力を下向きに加え、指を離した際に以下の条件を満たさない場合はSG基準不適合となります。
指を離した際に、ひさし(つば)先端が自然に人頭模型上の参照平面より上まで適切にかつ自然に戻り、左右の視野が105°を確保できること。
この条件は、ひさし(つば)に芯材、先端周囲部のワイヤ等が備えてあり、形態保持すること可能な帽子についても適用します。
なお、ボタン、面ファスナ、調整ベルト等で抑える機能があるものは抑えた状態で確認してください。 製品や帽子を追加デザインとして申請、届出、及び提供する場合も同様です。
弊協会としては、使用者の安全確保とSG基準達成の確認のため、再度試験検査を要求する場合がございますのでご留意ください。
ご不明な点は弊協会までお問い合わせください。
「SG基準詳細技術情報利用規程」の内容を十分に理解し、そのすべてに忠実に従うことを約束する同意書をご提出していただくと、詳細技術情報が記載されたSG基準を入手することができます。
2024/10/1より次のリンク先から申請ください。
SG基準詳細技術情報の取得について | 製品安全協会CPSA (sg-mark.org)
※下記サービスは当面継続しますが、上記の申請方式に集約する予定です。
SG基準の詳細技術情報を入手するために必要な同意書はこちらです。
同意書-Written-Consent-releations.inc_20241001
※詳細技術情報のご提供については、SGの認証を受けている事業者、または行政機関、研究機関、消費者団体などの中立性の高い機関を除き、発行手数料(品目ごとにSG基準・検査マニュアル一式33,000円)がかかります。
・金額はすべて消費税込み
・検査マニュアルは、試験方法や解釈について、SG基準を補足するもの
流れ
①SG基準詳細技術情報利用規程の内容を十分に理解し、そのすべてに忠実に従うことを約束する同意書をご提出ください。同意書の提出先:operation@sg-mark.org
②弊協会にて同意書の内容を確認後、有償の方には請求書を発行(無償の方は⑤に進む)
③有償の方は発行手数料を請求書に記載のある指定口座にお振込みください。
④弊協会にて③の着金を確認
⑤弊協会から依頼者へ「有効期限(1年間)、申請者名」等の透かし文字の入ったPDFをメールで送付
⑥依頼者は受領したPDFに間違いがないかご確認ください。
↓ 関連情報:発行手数料変更について
SG基準詳細技術情報提供手数料の変更について | 製品安全協会CPSA (sg-mark.org)
※変更履歴
・2024/10/1 発行手数料改定予定(品目ごとにSG基準11,000円、検査マニュアル5,500円→品目ごとにSG基準、及び検査マニュアル一式33,000円)
・2024/10/1 同意書変更
(2024/5/31初稿)
6月1日付で乳幼児用揺動シート(バウンサー、ベビーロッキングチェア)の基準改正が行われます。そのポイントは、乳幼児が寝付いた場合は、そのまま放置せずに、直ちにベビーベッドなど睡眠用の製品に移すように、表示及び取扱説明書の内容を変更するものです。
揺動シートは、乳幼児を寝かしつける際にも使われる製品であり、これまでは、SG基準において、保護者の目が届く範囲で使用することを前提として一時的な昼寝に使うことは認められてきました。しかしながら、米国では2022年に、欧州では2023年に、このような製品を睡眠用途では使用しないように基準が改正されています。
これは、米国において、寝返りができない乳幼児がうつ伏せの体勢となって窒息死するという事故が相次いだためです。幸いにして、日本においては、同様の死亡事例はこれまで報告されていませんが、未然防止の観点で基準改正を行いました。
※新基準での事務受付開始日2024/6/1
旧基準での認証が受けられる経過措置期限2024/11/30
※新基準を入手したい場合は同意書をご提出ください。
なお、欧米においては、乳幼児を寝かせる製品全般において、しっかりとした平らな寝床であることを求めています。弊協会としても、乳幼児用品の横断的なSG基準として、早急に整備すべく準備中です。
(以下、2024/6/12追記)
本記事(お知らせ)で紹介しました揺動シートについてのSG基準改正は、日本経済新聞6月12日朝刊の社会面で取り上げられました。
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO81326730R10C24A6CT0000/
「家庭用の圧力なべ及び圧力がま」のSG基準を改正しました。
SG認証の事務受付開始は2024年4月1日を予定しています。
1.基準改正の内容
圧力調整装置の構造及び作動性能」において使用圧力に達したときにこれまではおもり等がまわるなどで目視又は音響での確認が可能でしたが、電気製品の中にはおもりがなく目視や音響では圧力が掛かっていることを確認できないものがあり、それらについても使用者にわかるように「目視、音響又は圧力表示等のいずれかにより」と改正しました。また、カレーやシチューのルーなどの粘性が強く糊状になるものを使用する場合は圧力が下がった後にルーを入れる旨の注意事項を追加しました。
2.SG基準の入手方法
詳細技術情報の入手希望者は、SG基準詳細技術情報利用規程の内容を十分に理解した上で同意書に必要事項を入力し電子ファイルのまま下記担当者まで送信ください。
3.SG認証の事務受付
リンク先の「認証の詳細」をご覧ください。
「家庭用の圧力なべ及び圧力がま」
お問い合わせ
担当:業務グループ 永田
TEL :03-5808-3302
Mail:t-nagata@sg-mark.org
衝撃緩和帽のSG基準は、通園・通学用、体育授業用、軽作業用として頭部を守る帽子ということで2021年に制定しましたが、この度は対象範囲の拡大を図るため、キャンプ用、レジャー用、ハイキング用等を追加することになりました。メルマガ第94号参照
衝撃緩和帽 | 製品安全協会CPSA (sg-mark.org)
区分・用途 | 規定項目 | 事務受付 |
衝撃緩和材が従来からあるソフト素材のもの A型(1歳以上の未就学児用)、及びB型(小学生用)は通園・通学や体育授業等で使用 |
従来どおりの規定項目 | 従来どおりで事務受付継続中 |
衝撃緩和材がハード素材も対象としたもの H型(年齢は問わない)は軽作業、キャンプ、レジャー等で使用 |
硬い静止物や樹木等の突起物への衝突時の衝撃緩和を想定し、従来の規定項目の衝撃緩和性試験を見直し、耐貫通性試験を追加 | 2024年2月以降で準備中(決定次第更新予定) |
※詳細技術情報が必要な場合は、同意書をご提出ください。
同意書 / Written Consent について(2023/11/20更新) | 製品安全協会CPSA (sg-mark.org)
自転車用ヘルメットの適用範囲として、特定小型原付(いわゆる時速20km以下に設定される電動キックボード)も対象になることを明確にしました。
なお、これによる基準各項目の要求についての変更はありません。